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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生産緑地の小作人(借主)の権利)

生産緑地の小作人(借主)の権利

このQ&Aのポイント
  • 生産緑地の小作人(借主)の権利について説明します。
  • 現在の土地の状況や契約書の有無、土地活用や売却時の借地権の割合についてご相談です。
  • また、生産緑地制度についても疑問を持っているようです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#21649
noname#21649
回答No.1

>現在も契約書はありません。 市町村農業委員会に出かけて.小作権の有無を 登記所に出かけで.えいこさく権の有無を 調べて下さい。 後は農業委員から説明を受けて下さい。もし小作権がなければ.土地の取り上げが可能です(小作権を設定しろと指導を受けるかもしれませんが)。小作権が存在する場合には.いつの小作権を設定したかで変化しますのでわかりません。 えいこさく権は50年で消滅します。詳しくは登記所の法律相談所で聞いて下さい。 良いかわるいかの価値判断はご自身で。

pekochanno1
質問者

お礼

お礼が遅れまして申し訳ございません。 大変参考になるご回答有難うございます。 いろいろ調べてみます。

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