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アルバイト 扶養 社会保険

ken123の回答

  • ken123
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回答No.1

うーーーん。ちょっと回答者泣かせのご質問ですね。 世の中全てが、白と黒に分かれているわけでなく人間のやることなのでグレーってな感じのものもあります。ご質問はグレーの範囲を行ったりきたりするような感じですかね。 結論を申し上げますと、1日及び1ヶ月については時間的には4分の3を超えるような働きをして短期に働きたいということなので、被保険者とならない規定を使うのが硬いですね。 被保険者とならない者の規定として、 「2カ月以内の期間を定めて雇われた人」 っていうのがあります。ただし、同じ事業所で2ヶ月を超えて働くとその日から被保険者となります。雇用契約書の期間を2ヶ月以内すれば、被保険者となりません。これを転々とすれば・・・法律的にはOKです。 余計なお世話ですが、あなたの年齢はおいくつでしょうか? 学生ならともかくフリーターならば、税金や社会保険の支払いのことだけで仕事を決めるのもどうかと・・・ 今後ますます社会保険料は高くなり、入りたくても入れないような時代になるかもしれません。独立して自営業をするならともかく、いずれその保険料を払えるに値する人にならなくてなりません。自分で全てをまかなうならばそれ以上の人間にならなくてはなりません。加入できる企業があるならばそこで社会保険と税金を社会の勉強代と思って、いろいろと世間勉強をするのも一つの道ですよ。保険料や税金を払うのは大変ですが、払わないのは簡単なのですから・・・

yu-ya333
質問者

お礼

ありがとうございます。2ヶ月は越えそうなのでその手はダメそうです。本当にやりたい仕事なら、税金気にせずやりますが まだそこまでではないので。参考にさせていただきます。

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