• ベストアンサー

月額変更届について教えて下さい

大変初歩的な質問なんですが、月額変更届について教えて下さい。 (過去の質問にも目を通して見たのですが、いまいち納得できなかったもので・・・) 月額変更届は、固定的賃金の変動があることが先ず大前提にあると思うのですが、例えば、固定的賃金が変動していない月から3ヶ月間を見た所、偶然にも改定の条件に合致してしまったような場合は、月額変更届を出しても問題無いのでしょうか? 以上、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mameko3
  • ベストアンサー率41% (85/207)
回答No.3

#2です。 私も前職では、独自の社内システムで給与計算していて同じ機能がありましたよ。 うっかり忘れがないように、確認用としてよく使っていました。 給与計算後、さかのぼって3ヶ月平均で2等級以上誤差が出る人が自動的に出力できました。 誤差の原因を調べて月変にあたれば届け出をだします。 大抵、残業手当の変動が理由なので、滅多に届け出を出す人はいませんでした。その場合は、対象外のフラグを入力していました。 何もしなければ、そのまま提出用の月額変更届の用紙が出力されました。 本当の月変対象者はあらかじめ把握しているけど、2重チェックという意味で、とても便利な機能でした。

norisae
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいました。すみません。 確認用ですか。ちょっと考えつきませんでした。 まだまだ勉強不足ですがこれからもお願いします。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • mameko3
  • ベストアンサー率41% (85/207)
回答No.2

>固定的賃金が変動していない月から3ヶ月間を見た所、偶然にも改定の条件に合致してしまったような場合 合致してしまった条件とは、よくわからなかったのですが、残業が増えたり減ってたりしているだけではないですか?それだったら、月変は対象外です。 月変(月額変更届)は、固定的賃金(基本給、家族手当、通勤手当、資格手当)に変動があった月から 3ヶ月分を3で割った金額(残業手当も含むけど、変動の原因が残業の増減で、固定的賃金に動きがなければ2等級以上変動しても対象にはならない)を、 標準報酬月額表にあてはめて、等級が2等級以上、差があれば、月額変更届を出して、社会保険料の見直しをしなければなりません。 では、残業が昨年ゼロで、今年は10万円も毎月もらってる、なんて人がいても、年1回の算定基礎届の時は残業も含めて、3ヶ月平均の標準報酬を出すので、ここで是正されます。 たまたま、昇給したり減給した月が算定基礎届の対象期間と同じであれば、算定基礎届だけを適用して、月変を出す必要はありません。 シンプルに解説していたページです↓

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_getsuhen.html
norisae
質問者

お礼

細かな説明ありがとうございます。 実は市販の給与ソフトを使用しているのですが、本来、固定的賃金の変動のない月から3ヶ月間を見た時でも、改定することが(「改定させることができる」の方が正確ですが)できたので、そんな事ができてしまって良いのか疑問に思い質問させていただいたんです。 ソフトのことはよくわかりませんが、いろいろと例外的なケース(非対象者を対象者にしたり、その逆だったり)があるんでしょうかね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

固定的賃金が1円も変動していない場合は、月額変更に該当しません。 そのため、ご質問の場合においても、月額変更届を提出する必要はありません。

norisae
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やはりそうなんですよね。ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 月額変更届の記入のしかた

    月額変更届の記入についておたずねしたす。 随時改定は、固定的賃金が2等級以上上がった場合 (他の条件は省略します)に届け出るのですよね? 月額変更届の用紙には、固定的賃金のみ3ヶ月記入 すればよいのでしょうか? (そのときの残業代を入れない金額で書く・・・ 平均を出す事を考えればそうなりますよね?) よろしくお願いいたします。

  • 月額変更届けと算定基礎届けについて

    過去の質問を参考にしたのですが、あいまいな回答だったのでもう一度自分の文章で質問させていただきました。よろしくお願いします。    当社は給与支給日が6月25日なのですが、月額変更届けの該当者が一名いました。4月から基本給の固定的賃金が変更となり届出をするための条件に該当しました。そこで一つ質問なのですが、この社員はこの3ヶ月間、残業手当の変動的賃金が大幅に増加しておりまが、基本給は千円単位でしか増加していません。このような場合、金額の大小にかかわらず、固定的賃金が1円でも増加したら月額変更届けを提出するのでしょうか?2等級以上の変化の要因をたどると、固定的賃金ではなく変動的賃金の要因が多きいいので疑問に感じています。  もう一つは、算定基礎届けの提出です。上記社員は、今回提出予定の算定基礎届けを提出するので、月額変更届は提出しなくていいのでしょうか?それとも、月額変更届、算定基礎届けともに提出するのでしょうか?  よろしくお願いします。

  • 月額変更届けと算定基礎届け

     今回、月額変更届けの該当者が一名いました。4月から基本給の固定的賃金が変更となり届出をするための条件に該当しました。そこで一つ質問なのですが、この社員はこの3ヶ月間、残業手当の変動的賃金が大幅に増加しておりまが、基本給は千円単位でしか増加していません。このような場合、金額の大小にかかわらず、固定的賃金が1円でも増加したら月額変更届けを提出するのでしょうか?2等級以上の変化の要因をたどると、固定的賃金ではなく変動的賃金の要因が多きいいので疑問に感じています。  もう一つは、算定基礎届けの提出です。上記社員は、今回提出予定の算定基礎届けを提出するので、月額変更届は提出しなくていいのでしょうか?それとも、月額変更届、算定基礎届けともに提出するのでしょうか?  よろしくお願いします。

  • 月額変更届について質問です。

    いつもお世話になっています。 以下の事例について、ご教授いただければと思います。 1.Aという社員がいて、彼は今年4月から基本給が下がりましたが、新しい資格を取得したため、資格手当(固定的な手当)の額が上がり、結果、2等級以上標準報酬月額が上がりました。 2.Bという社員がいて、彼は基本給に変動はありませんでしたが、ご両親が扶養から外れたため、扶養手当(固定的な手当)がなくなり、結果、2等級以上標準報酬月額が下がりました。 3.Cという社員がいて、彼は今年4月から基本給が上がりましたが、会社の近くに引越したため、通勤手当(固定的な手当)がなくなり、結果、2等級以上標準報酬月額が下がりました。 月額変更届の要件として、 ◎昇給・降給等で固定的賃金に変動があったこと ◎変動月以後3ヶ月の支払基礎日数が17日以上あること ◎変動月以後3ヶ月の平均額から算出する標準報酬月額に2等級以上の差が生じていること がありますが、上記1~3の場合、単純に総支給額で考えて、月額変更届(随時改定)の対象としてよいのでしょうか? 固定的賃金の一方が下がり、一方があがったという事例が今までなかったもので、この考え方でよいのかどうか迷っています。 ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。

  • 月額変更届の非固定賃金に関しての質問です。

    算定基礎届を提出した時期にたまたま非固定的賃金(歩合)が多く、9月からの保険料が上がってしまいました。 それ以降、非固定的賃金(歩合)が急激に下がり、総額にしたところ3等級くらい差が出てきます。 固定的賃金に変動があったわけではないのですが、月額変更届で保険料の見直しはできないのでしょうか? ちなみに算定基礎届で計算した時期は繁忙期などではなく、たまたま増えてしまっただけなんです。。。

  • 月額算定基礎届と月額変更届について

    仕事で月額算定基礎届を作成しているところなのですが、社員が一人6月に昇給しました。記入の手引きを見ると7月から9月に随時改定が行なわれる人は算定基礎届を提出する必要がないとあります。 この社員は固定的賃金だけ見ると一等級しか昇給していないのですが、6月から8月の間に残業を沢山した場合、もしかしたら二等級以上上がるかもしれません。その場合月額算定基礎届を提出しておいて、結果的に二等級あがっていたら9月に月額変更届を提出すれば良いのでしょうか?また、月額算定基礎届の備考欄辺りにその旨を何か記入しておいた方が良いのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 月額変更届けについて

    日給月給の社員のケースでお聞きします 残業代が増え、三ヶ月平均の報酬額が2等級上がりました、 但し固定賃金は変わっていません この場合随時改定の月額変更届を提出する対象となるのでしょうか? よろしくお願い致します

  • 算定基礎届けの8,9月の月額変更等の予定者について

    算定基礎届けでは7、8、9月の月額変更に該当する場合、月額変更届けを提出しなければならないとありますが、7月は4、5,6月で実際に支払いが確定し変更がかかるというのはわかりますが、まだ経過していない7月、8月分については固定的賃金の変動は大きくないにしても、残業代等などで多きく変動し月額変更になるケースがあると思いますが、これについてはどのように判断しまた未経過分の8月9月の月額変更に関してはどのようにしたらよいのでしょうか?

  • 月額変更の提出条件

    月額変更は固定的賃金の変動に伴い行われますが通常の定期昇給以外でも、不定期に固定的賃金の変動の要因があります。例えば、結婚・出産による家族手当、引越しなどによる通勤手当の変更、臨時昇進による役職手当などです。そこで質問なのですが、固定的賃金の変動があった場合には必ず月額変更を行うものなのでしょうか?わずかでも固定的賃金の変動があれば例外なくその都度、月額変更を行わなければならないものなのか?ということです。原則としては?実務的な運用としては?このあたり詳しい方がおられましたらよろしくお願いします。

  • 月額変更届について

    月額変更届について質問があります。 派遣で働いている者です。8月から時給が上がります。 それに伴い月額変更届が提出されると思うのですが、月額変更の条件として「変動月から3ヶ月間に支払われた報酬」とありますが、 私の給料は月2回あり、それぞれ15日締め当月末日支払い、月末締め15日支払いです。 この場合、3ヶ月間に支払われた報酬とはいつからいつまでの分になるのでしょうか? 8月15日、31日に支払われる給料(7月31日締めの分を含む)から10月15日、31日に支払われる給料で月額変更届が提出されると理解していいのでしょうか。 それとも8月31日に支払われる給料から11月15日に支払われる給料(時給が実際上がった日から)で月額変更届が提出されるのでしょうか? 分かりにくい説明ですが、何卒よろしくお願い致します。

このQ&Aのポイント
  • EPSON社製品の持ち込み修理についての情報を教えてください。
  • 修理を依頼する場合、EPSON製品の持ち込み修理はどこで行われますか?
  • EPSONの製品を修理するために持ち込む場所について教えてください。
回答を見る