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退職後、ハローワークにて

y0702797の回答

  • y0702797
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回答No.2

まずは離職票の退職理由が自己都合の場合で病気を理由での退社で「特定理由離職者」になるためには、失業給付金の申請のときに医師の診断書と離職票の離職理由に関する異議申し立てをする必要があります。 ハローワークが労働者・会社双方の意見を聞いて判断を下すことになるため、会社は基本的にはハローワークの判断のために必要な協力をすれば足りるでしょう。 ただ、離職理由に異議申し立てがなされた段階では、会社は離職理由の訂正には必ずしも応じる必要はありません。 離職理由が正当と考える理由を、根拠とともにハローワークに主張しましょう。 自己都合退職で、離職票の離職理由に関する異議申し立ての主張が通れば正当な理由があるとみなし速やかに失業保険がもらえます。 本来、自己都合退職では待期期間の7日間、給付制限の2か月間を経て失業保険が給付されるのが一般的です。 しかし、自己都合退職がやむを得ない事情によるものだった場合は、「特定理由離職者」として給付制限の2か月間が免除されます。 特定理由離職者は妊娠や出産、育児、介護など働き続けることが困難になって退職した人を対象とし、病気での退職も該当。 一方で、失業保険は失業状態になければ受け取れません。 そして、失業保険は失業状態になければ受け取れません。 この場合の失業状態とは、心身ともに健康で働く意思があり、再就職先を積極的に探している状態を指します。 病気を理由に退職した場合、体調が回復してからではないと失業保険を受け取ることはできません。 働けない期間を3つに分けて、それぞれご紹介します。 ・14日以内の場合は基本手当 求職の申し込み後、働けない期間が14日以内の病気などになった場合は基本手当を受け取ります。 この場合の基本手当は本来失業保険として受け取れる基本手当であり、病気になったからといって特別にもらえるわけではありません。 本来の所定給付日数から差し引かれるほか、失業認定日の変更などをしないと、基本手当すら受け取れない可能性もあるので注意が必要です。 ・15日以上の場合は傷病手当 働けない期間が15日以上30日未満の場合は「傷病手当」に切り替わります。 ただ、傷病手当の受給期間は所定給付日数を上限としており、別途傷病手当があるわけではありません。 制度の仕組みとしては14日以内のケースと大きく変わらないと言えます。 ・30日以上の場合は受給期間の延長 働けない期間が30日以上の場合は受給期間の延長となります。 受給期間の延長では基本手当を受け取れませんが、働けない期間の分だけ、受給期間が延長されるため、完全に治ってから基本手当を受け取ることができます。 所定給付日数を先に消化するか、病気が治ってから消化するかの違いと言えるでしょう。 このようなことから、自己都合退社で退職したなら、いらぬことはせず、待期期間の7日間+給付制限2か月を待って受給した方がスムーズに事は進むと思います。

whwnc881
質問者

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お礼が遅れて申し訳けございません。 感謝致します。ありがとうございました。

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