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離婚後の年金について

60歳の夫婦ですが、近いうちに離婚する予定です。私が会社員で妻が専業主婦(第3号被保険者)で、年金は65歳から受け取る予定にしています。この場合、離婚して5年後の年金はどのようになるのでしょうか。 私は65歳まで働いて、妻は離婚後も無職の予定です。 離婚後はそれぞれが好きなタイミングで受給申請できるのか、離婚後も二人同時でなければいけないのか、妻の受給分に何かの影響があるのか知りたいです。 また受給の申請の時に手続き上の理由で何かしらの連絡を取り合わなければならないのか等も知りたいです。 よろしくお願いします。

  • rpg9
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  • y0702797
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回答No.3

まず、厚生年金保険(第2号被保険者)に加入している配偶者の被扶養者は、「国民年金(第3号被保険者)」に該当します。 専業主婦が離婚をしたら扶養から外れます。 離婚した妻は国民年金(第3号被保険者)の国民年金が受給できなくなります。 婚姻前(独身時代)に支払っていた分は残ります。 そのため離婚などで夫の扶養から外れた場合、「国民年金保険(第1号被保険者)」としてご自身で保険料を納付する、または企業などに常勤で勤めるとなる場合、「厚生年金保険(第2号被保険者)」になる必要があります。 国民年金は任意加入で65歳まで支払い続けることができます。 老後に受け取れる年金は、老後の生活資金として非常に重要な役割を担っているため、将来的に受け取れる年金額が乏しい専業主婦を守ることを目的として、「年金分割制度」が制定されました。 年金分割制度とは、夫婦が離婚する際に、将来的に受け取れる「厚生年金」を当事者同士で分割できる制度です。 年金分割制度を利用して年金分割ができるのは、元配偶者の「厚生年金」や「共済年金」のみです。 年金分割制度には大きく分けて2つの種類があります。 ・合意分割制度 ・3号分割制度 ●「合意分割制度」は、婚姻期間中に納めた厚生年金の「標準報酬」部分を、最大で2分の1にまで分割できる制度です。 主な対象:共働き世帯 合意:必要 対象となる年金記録:婚姻期間全体 【合意分割制度の条件】 ・2007年(平成19年)4月1日以降に離婚等をし、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること ・当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定めること ・請求期限を経過していないこと(原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内) 【合意分割制度の手続きの流れ】 1. 年金分割を行うために必要な「情報通知書」の請求手続き 2.「年金分割のための情報通知書」を受け取る 3. 当事者同士による話し合いで年金の按分割合を決める 4. 合意がまとまった場合に、その内容を明らかにした「標準報酬改定請求書」を作成する 5. 作成した「標準報酬改定請求書」を持って年金事務所で年金分割の請求手続きを行う 6. 日本年金機構より、按分割合に基づいた改定後の厚生年金の標準報酬通知がされる 合意分割制度は、名前からも分かる通り、当事者同士で話し合いをして、双方が合意した割合で年金分割を行います。 合意がまとまらない場合には、当事者の一方が請求することで、裁判所が按分割合を定めることとなります。 按分割合がまとまったら、年金事務所にて年金分割請求を行うことで、年金分割制度を利用できます。 参照:離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)|日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/rikon/20140421-02.html ●「3号分割制度」は、以下の条件に該当する国民年金の「第3号被保険者」が請求することで、当事者の合意なしで最大2分の1にまで年金分割ができる制度です。 主な対象:専業主婦(夫)世帯 合意:不要 対象となる年金記録:2008年(平成20年)4月以降 【3号分割制度の条件】 ・2008年(平成20年)5月1日以降に離婚等をし、同年4月1日以降に国民年金の第3号被保険者期間があること ・請求期限を経過していないこと(原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内) 【3号割制度で年金分割を行う際の手続きの流れ】 1. 年金分割を行うために必要な「情報通知書」の請求手続き 2.「年金分割のための情報通知書」を受け取る 3. 当事者同士による話し合いを行う 4. 年金の按分割合が合意できない場合に家庭裁判所への審判または調停の申立を行う 5. 家庭裁判所での審判を基に、その内容を明らかにした「標準報酬改定請求書」を作成する 6. 作成した「標準報酬改定請求書」を持って年金事務所で年金分割の請求手続きを行う 7. 日本年金機構より、按分割合に基づいた改定後の厚生年金の標準報酬通知がされる 3号分割制度の最大の特徴は、当事者同士の合意が必要ない点です。 つまり、連絡等は一切する必要はありません。 第3号被保険者が単独で請求することができるので、按分割合の合意がまとまらなかった場合に利用されます。 ただし、3号分割制度で年金分割ができるのは「2008年4月1日以降の婚姻期間中に、第3号被保険者であった期間における厚生年金記録」のみです。 合意分割と3号分割は両者は併用可能です。 そもそも、3号分割の対象になるのは、2008年4月以降の期間に限られます。 専業主婦であっても、2008年4月よりも前の期間については合意分割が必要です。 2008年3月以前に婚姻し結婚生活が長い夫婦では、両者を併用します。 他にも、出産のために一時的に仕事を辞めて3号被保険者となり、子育てが一段落してから再就職して厚生年金に加入したケースでは、合意分割も必要です。 簡単にいえば「2008年4月以降に結婚し、ずっと扶養されていた」方は3号分割だけで済みます。 それ以外の方は、合意分割も必要です。 もっとも、合意分割の請求をすれば、3号分割の対象期間については自動的に3号分割が請求されたとみなされます。 したがって、分けて請求する必要はありません。 参照:離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)|日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/rikon/20140421-03.html 【相談窓口】 ・お近くの年金事務所。 ・「ねんきんダイヤル」0570-05-1165(ナビダイヤル) 受付時間 月曜日午前8時30分から午後7時 火曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分 第2土曜日午前9時30分から午後4時 ※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。

その他の回答 (2)

  • y-y-y
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回答No.2

● 日本年金機構の老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)は、婚姻期間中の保険料納付状況や、第3号被保険者状況により老齢基礎年金が支給となります。 婚姻前と離婚後は、個人ごとの国民年金納付状況(全額免除・一部納付・年金加入義務前のカラ期間)によって老齢基礎年金の支給金額が変わります。 もし、「納付猶予・学生納付特例」や「未納」の期間が有ると、その期間に相当の老齢基礎年金は支給となりません(つまり、その期間分の相当は無年金) ● 日本年金機構の老齢厚生年金(年金支給時の厚生年金の名前)は、婚姻期間中にら相当の老齢厚生年金は折半(半分半分)となります。 だから、婚姻前と離婚後の老齢厚生年金は、個人ごとの厚生年金納付状況によって老齢厚生年金の支給金額が変わります。 ● 私的年金や個人年金などは、婚姻期間中と、婚姻期間以外(結婚前と離婚後)の、年数によって比例配分です。 私的年金や個人年金などは、前記の日本年金機構(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の以外の年金です。 ● まとめると、結婚期間中に相当の年金計算は、夫婦二人の折半(半々)となります。 結婚前と離婚後に相当の年金計算は、個人ごとの計算となります。 具体的な年金の金額は、日本年金機構(老齢基礎年金・老齢厚生年金)ならば、二人の両方の年金番号を持参して、近くの年金事務所へ相談をしましょう。 私的年金や個人年金などは、日本年金機構では分かりませんから、それぞれの年金を管理する所へ相談です。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2129/10795)
回答No.1

結婚後にかけられた、年金は、妻と半分ずつ。 離婚した場合は、生活が苦しいです。 年金から 介護保険、健康保険税を引かれての支給になります。 それ以外に固定資産税、 どちらかは、家賃も必要になります。 食費とか水道光熱費、最悪でしょう。 年金額は、社会保険事務所、予約して相談してください。 はっきりした金額を教えてくれます。 出来れば、年金をもらうのを先延ばしすればよいと思います。 それらも、いくらになるか聞いてみればよいです。

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