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古物商許可証の有無、売り方の善し悪し

問屋さんから仕入れたブラインド商品(例として1BOX5個入り、箱買いで全種揃う物や完全ランダムな缶バッジ、アクスタ、ミニチュア等)を開封し種類を確認した上でBASEやメルカリといったアプリで売る場合、開封しているので古物になるのでは?と思い質問させていただきます。 また、店舗在庫の商品とアプリで売る為に仕入れた商品の出品を考えていますがこの売り方はメーカーさん的にどうなのでしょう? 定価+送料=値段での出品予定です。

みんなの回答

  • FattyBear
  • ベストアンサー率32% (1227/3753)
回答No.3

事業として商売されるのなら古物商許可証を取得した方がよいのでは。 売り方はメーカーには関係無しに決めてよいのでは。 メーカーから販売されている新品の商品とは異なる商品なのですから。 希少価値があれば中古品といえど元の価格以上の値付けも可能でしょう。店舗在庫の新品商品を在庫処分で安く販売するのであればメーカー は黙っていないかも。次回の仕入れ時にペナルティがあるかも。 あと、メルカリでの中古品販売は古物商許可証が必要のようですね。 https://jp-news.mercari.com/contents/9074 でも、みんな古物商許可証を持っているのかな?持たずに利用している 人がほとんどの様な気がします。個人か事業か区別するのか? 個人的意見です。

  • are_2023
  • ベストアンサー率31% (335/1062)
回答No.2

古物とは古物営業法 第2条に定義されており 1)一度使用された物品、もしくは、 2)使用されない物品で使用のために取引されたもの 使わなくても「使う目的」で購入した物は古物になります 一般的に個人は販売を仕事にしていないので物品の購入は使用目的とされます、だから開封の有無に関係なく古物になります

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5087/13301)
回答No.1

古物営業法の規定では 「古物」とは、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう と規定されています。 問屋さんから販売のために仕入をし、検品のために開封しただけでは法律上の古物にはあたりません。

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