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国務大臣の選出について

日本国憲法第68条において、「その国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない」とされている。 これは、裏を返せば、半数未満であればその人数には制約がないことを意味する。現在、閣僚は最大19人任命できるため、9人までは民間人でもよいことになる。 上記の日本国憲法の規定によれば、国務大臣に民間人起用は認めているようです。であるならば、衆議院議員以外に、参議院議員、選挙されていない日本国民でも首相指名選挙で選出されたら、総理大臣になれ、選出者(総理大臣)による指名で各省庁の国務大臣になれるということですか? また、参議院議員が首相指名選挙で選出されたら、総理大臣になれるなら、参議院議員でも国務大臣にもなれるということですか?

  • 政治
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みんなの回答

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1096/5177)
回答No.2

総理大臣は、憲法第67条1項で国会議員の中から選出することになっているので、民間人はなれません。もちろん参議院議員もなれますが、これまでに事例はありません。 参議院議員の国務大臣は、これまで多数おり、現在も武見厚生労働大臣、松村国家公安委員長、自見内閣府特命大臣が参議院議員です。 また、民間人の国務大臣もこれまで多数います。25人くらいでしょうか。

回答No.1

内閣総理大臣に関して言えば、「現職の国会議員であること」という条件があります。なので、衆議院議員でなく、参議院議員であっても首班指名選挙に立候補して選出されれば内閣総理大臣になることは可能です。残念ながら「選挙されていない(=国会議員でない)日本国民」は内閣総理大臣になることはできません。 参考 日本国憲法第67条 https://law.main.jp/kenpou/k0067.html ただ、現実的な問題としては、いままで参議院議員が内閣総理大臣になったことは一度もありません。 というのも、日本の場合は衆議院の方に優先権があり、衆議院と参議院の間で意見相違があった場合には衆議院の議決が優先される、という優先権があるからです。 その辺の解説は下記リンクがわかりやすいかと。 https://www.yomiuri.co.jp/election/sangiin/20220511-OYT1T50187/ また、いわゆる「参議院枠」というのがあり、国務大臣のうち2-3名程度は参議院議員が就任することが通例となっています。 直近の岸田内閣であれば、武見厚労大臣、松村公安庁長官、自見内閣府特命担当大臣(地方創生担当)のお三方が参議院議員ですね。 以上、ご参考まで。

neojapan380
質問者

お礼

ありがとうございました。 確かに、日本国憲法第67条に総理大臣は国会議員の中からとありました。 また、国務大臣の参議院枠を教えて頂き、ありがとうございました。

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