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退職後の健康保険

y-y-yの回答

  • y-y-y
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回答No.2

退職後の健康保険の任意継続(略して任継とも言う)は、勤務先の保険料半額負担がなくなりますから、任継の保険料は退職前よりも2倍となります。 ● 退職前に、勤務先の健康保険組合へ、「任継の保険料」の金額を聞きましょう。 任継に加入しても、条件などいっさい退職前の現役時代と変わりません。 ● また、退職前に、住民票のある市区町村役場に、退職した場合の国民健康保険(国保)の保険料を聞きましょう。 国保の保険料は、扶養家族の制度が無いので、人数分の保険料金額となります。 また、国保の保険料の計算元データは、前年1年(1月~12月)の収入額(勤務先の年末調整)から、半年遅れの6月ころに改定となります。 (参考:住民税の改定も、前年1年(1月~12月)の収入額(勤務先の年末調整)から半年遅れの6月ころ決まります) 6月ころ以前は、前々年1年の収入額(勤務先の年末調整)から決まります。 ● 両方の健康保険の保険料の安いほうに加入をおすすめします。 会社員・公務員なら、おそらく、任継の保険料が安い人が多いです。 質問にあるように、任継の最大加入期間は2年です。 2年後には任継から、強制解約の通知が来ます。 途中で、両方の保険料を比較することも可能ですが、もし、任継に加入後、無職・無収入が続けば、だいたい2年後には逆転して国保の保険料のほうが安くなります。 途中で解約(保険料未納強制解約や、加入者の意思で解約など)すると、再加入は出来ません。 ● もし、任継に加入するならば、退職後20日以内に加入手続き・保険料納付などの手続きり完了が必要です。 出来れば、退職前の現役中に、加入手続き・保険料納付などの手続きり完了させましょう。 そして、退職の日には任継の保険証が有るので、保険証の有効期限が続いたまま、勤務先の保険証を安心して返すことが出来ます。

My88
質問者

お礼

回答有難うございます。 聞いてなかった事ばっかりで びっくり。 そうですよね 健保で会社負担が継続されるわけないですよね。はい やはり 退職前には聞きにいかなくては。

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