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遺産相続 騙して書面に署名捺印させられた

kyusikyusiの回答

回答No.2

民事事件なので犯罪には当たりません。 法定相続分があるので、放棄する旨を書面で交付 しない限り、10万円の受領書があっても、あく まで遺産の一部を受け取ったことにしかなりませ ん。 本当は、生前に公証役場で遺言書の作成をするの が望ましいのですが、欲深な遺産相続劇にはよく ある話です。 家庭裁判所に民事訴訟を申し立て、弁護士を依頼 して、正当な相続分の返還を求める訴訟を起こせ ば、話し合いに応じずにはいられませんし、独り 占めした兄貴の口座を凍結し、正当な相続分の差 し押さえをすることも出来ます。 自分たちで出来ないから、ここに相談するのは 間違いで、せめて法テラスを利用し、そこに相 談を掛けるべきです。 法テラスは無料で相談に乗ってくれますし、定 額で訴訟の肩代わりもしてくれます。 ベストなのは弁護士に依頼するのが手っ取り早い です。 大体、60万円+取れる相続分の3%を成功報酬 として取られますが、役所への書類の取り寄せな どすべてがスムーズに運びます。 強欲な兄貴も弁護士が出てくると、さすがにビビ ると思います。 ちなみに、郵便局側としては信じるしかないので 無効にはなりません。 なので、郵便局に過失はないものとされます。 弁護士はこの手のプロですので、強欲な兄貴の汚い 手もアッと言うまに捻ってしまいます。 なんだったら、最終的には訴訟という形になり、裁 判所命令で支払いを強要することも出来ます。 500万円と大した額では無いですが、それでも正当 な相続分は取り戻したいですよね。 弁護士に頼むと、それなりに成功報酬と言う経費で100 万円ほどは消えますが、それでも取り戻せないものが取 り戻せて、強欲な兄貴をギャフンと言わせられるのなら 安いものです。

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