解決済みの質問
おそらく某保険会社において商法364条の適用を受けていると考えられますので、株式移転交付金を株式の帳簿価格から差し引きます。
(現金) ××× (有価証券) ×××
詳しくは措置法67条の9を参照してください。
参考URL:http://www.ejs.jp/~takken/exp/law/sozeitokusohou/s3.8.html
投稿日時 - 2004-09-21 19:54:07
お礼
貴重なご意見参考になりました。ありがとうございます。
投稿日時 - 2004-09-24 17:23:23
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
#1です。
chibi-oneさんへ
某保険会社からの交付金が受取配当のみなのか受取配当と移転交付金なのかにより、取扱が異なるとおもいます。
配当のみであれば当然単なる配当金であり支払い法人側で源泉徴収しているわけですから益金不算入の調整が必要になります。
もし交付金に移転交付金が含まれていれば資本の払戻しとなり有価証券の価額を減額する処理になります。
>(現金)(有価証券)の処理は、法人税法上、一定の要件を満たす必要があると思います。
一定の要件は参考URLに記載されていますので判断していただきたいのですが一定の要件を満たさない組織再編成はメリットがないためおそらく適用を受けているとうことで回答させていただきました。
適用を受けていないのであれば有価証券は時価評価されるので譲渡の仕訳を切ります。
(有価証券) ××× (旧某保険会社の有価証券) ×××
(現金) ××× (有価証券譲渡益) ×××
投稿日時 - 2004-09-22 19:59:26