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国民健康保険の保険料、算出について

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

企業では、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。 報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をしたり、国保の保険料の計算資料とします。 従って、年の途中で辞めても市に対しては、年末調整に関係なく確定申告は必要有りません。 所得税については、2ケ所から給与を支払われた場合に、前勤務先からの源泉徴収票を新勤務先へ提出して、12月まで勤務していれば、2ケ所の給与で年末調整がされますから、確定申告の必要は有りません。 前勤務先からの源泉徴収票を新勤務先へ提出しなかったり、新勤務先も年の途中で辞めた場合は、年末調整がされませんから、翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有ります。 又、確定申告をすると、その内容が税務署から市に通知されます。 父が会社を興した場合、社員や役員が1人でも居ると、会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要が有ります。 ただし、何らかの事情で会社で社会保険に加入しない場合は、国民健康保険に加入します。 国保には扶養という制度がないために、家族も一緒に国保に加入することになります。 国保の保険料は、加入者全員の前年の所得を基に所得割が計算され、それに人員割り等が加算されます。 あなたの分も、前年の所得を基に計算され、人員割りも合せて請求されます。

purrs
質問者

お礼

細かく詳しく教えてくださり、本当にありがとうございます。 とりあえず源泉徴収票を貰ってこようと思います。

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