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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害基礎年金受給者の65歳以降は?)

障害基礎年金受給者の65歳以降は?

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

回答No.1

20歳前障害による障害基礎年金、というものを受けておられますね。 障害基礎年金の等級は2級です。 令和4年度(令和4年4月分~令和5年3月分)の分は、年 777,800 円(各支払期[偶数月]につき約 129,633 円)です。 また、併せて、障害年金生活者支援給付金が別に支給され、令和4年度の分は、2級なので月 5,020円(各支払期につき 10,040 円)です。 すなわち、各支払期あたり、計 139,673 円が支払われます。 なお、それぞれの額は、毎年度改定されます。 法定免除の対象であるため、国民年金保険料を追納しないままでいる限り、老齢基礎年金の額は本来の満額 777,800 円(障害基礎年金2級の額と同じ)の半分以下となります(平成21年3月までは3分の1、以降は2分の1で計算されるため)。 就労実態がなければ厚生年金保険からの老齢厚生年金や障害厚生年金を受けることは不可能で、全額免除 480か月となることが見込まれるので、65歳以降は、老齢基礎年金と障害基礎年金の二者択一しかありません。 老齢基礎年金は60歳から前倒し受給(繰上げ受給)が可能であるものの、現実問題として元々の老齢基礎年金の額が本来の半分以下で、繰上げ受給をすればするほど目減りしてしまうしくみなので、60歳から受け取ったなら、ただでさえ少ない額が、さらに24%も減ってしまいます。決してメリットはありません。 ◯ 兄は現在の障害基礎年金はいつまで受給できるのでしょうか? 死亡するまで、基本権(障害年金そのものを受け取れる権利)が喪われることはありません(失権)。 しかし、いわゆる更新時に万一「障害が軽くなった」と判断されてしまうと、支分権(各偶数月の実際の支払を受けられる権利)が停止されてしまい(支給停止)、さらに、65歳を迎えたときまでに元の等級以上に戻っていなければ、そのまま、基本権も喪われてしまいます(失権)。 支給停止と失権とはよく似ていますが、全くの別物なので気をつけて下さい。 ただし、通常、更新時は、それまでの等級で継続される割合が9割を超えています(国の「障害年金業務統計」)。 また、永久固定(診断書提出不要)とされれば更新はもうないので、死亡までの間、権利が喪われることはありません。 ◯ 65歳や60歳前倒しに関わらず、老齢基礎年金の受給を申請すると、今の障害基礎年金は受け取れない はい。老齢基礎年金を選択すると、1人1年金の原則(併給調整)の決まり上、種類(老齢、障害、遺族)の異なる年金を同時に受けることはできなくなってしまうのです。 ただし、将来に向かって、選択し直すことは可能です(過去に遡って選択し直すことはできません。あくまでも未来に選択し直せる、というだけです。)。 なお、既に説明したとおり、老齢基礎年金を選択しても、いまの障害基礎年金よりもぐっと少ない額しか受け取れませんので、メリットはありません。 さらに、老齢基礎年金には税金がかかってしまいます。障害基礎年金ならば非課税です。 ◯ 老齢基礎年金の受給申請を、65歳、又は60歳からでも行わず、兄が死亡するまでこのままの障害基礎年金を受給できるのでしょうか? 既に説明させていただいたとおりですが、一般には、そのようになります。 ただし、障害基礎年金が永久固定となっていない限り、いつでも支給が停止される可能性がある(20歳前障害ですから、現実にはかなり稀ですが‥‥)という点には注意して下さい。  

ani_syogai
質問者

お礼

詳しくご回答下さりありがとう御座います。 兄は、療育手帳を見ますと中学の頃に受けた更新で記載が止まっています。( 現在でも算数などの計算力や学習力は小学生低学年に達するかどうかというレベルです ) ご説明で、国民基礎年金ではなく、障害基礎年金を死ぬまで受給し続ける方が良いことが解りました。 このあと、65歳辺りで病院などの検査を受ける必要があるのか解りませんが、いずれにしても障害基礎年金を選択(希望)するしかないのですね。 ありがとう御座いました。

ani_syogai
質問者

補足

兄の等級は2級ですね。 療育手帳では、「B」と書かれています。

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