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民事再生法で債務免除を受けたときの税務処理を教えてください
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民事再生法で債務免除を受けた場合の債務免除益は特別利益として課税対象になります。 従って、繰越欠損金を控除した差額は課税されます。 但し、法人税法施行令68条で、会社社更生法や更生特例法の開始決定を受けた場合、商法の整理開始命令を受けた場合、また「上記に準じる特別の事実」が生じた場合には、評価損の計上が行えるされていますが、法人税基本通達の一部が改正され、「上記に準じる特別の事実」に、民事再生法による開始決定も含まれることが明示されました。 従って、民事再生法の適用により債務免除を受けた場合にも、棚卸資産や固定資産を時価評価して、評価損を計上することにより、債務免除益を圧縮できることが出来ます。
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