所有権保留解除と第三者への譲渡について

このQ&Aのポイント
  • 所有権保留解除を行った場合、第三者への譲渡も可能です。
  • 名義変更を行わずに、譲渡相手に名義変更をお願いすることもできます。
  • 名義変更が必須かどうかは状況によりますので、事前に確認することをおすすめします。
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所有権保留解除→第三者への譲渡について

こんばんは。 詳しい方にお伺いします。 ディーラーにて(軽自動車)所有権保留解除を行い、 画像の申請依頼書をいただきました。 自身で名義変更を行うつもりでしたが、 もし第三者に譲渡する場合は、この書類に私の署名を記載して、 譲渡相手に名義変更をお願いすることも出来るのでしょうか? その場合に私で準備する書類などあるのでしょうか? もしくは、まずは私自身への名義変更が必須でしょうか。 譲渡までの日数があまりなく、平日動くのが困難なため、 恐れ入りますが、ご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ディーラーから資格証明書も貰いませんでしたか? 飛ばして名義変更可能ですが、譲渡書、委任状に署名押印して、印鑑証明貼附です。 勿論、車検証、自賠責保険も付けてです。

haikara_69
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 資格証明書というものはいただきませんでした。 この書類が有ればなんでも出来ますと言われて、そのまま帰ってきてから悩んだ次第です。 それでは、この書類の使用者のところに記載し、その他は車検証、印鑑証明など通常の書類を第三者様にお渡しで大丈夫ということでしょうか。 色々調べたのですが、わからずじまいでお伺いばかりですみません。

その他の回答 (1)

回答No.2

大丈夫ですよ。 但し、 1.車両売買契約書作成(日付、車体番号、保証ナシNC,NR、金額等、名義変更期日等)の記載。違約した場合の違約金記載。 2.印鑑証明には、「ナンバー○○の名義移転のみ有効」と記載 3.現金引き換えか振込み確認必須事項。 これ確認後、同時に車両引き渡しです。 双方実印でやりましょう。(相手は認印でも良いのですが・・)

haikara_69
質問者

お礼

大変分かりやすい説明ありがとうございます。 確かに印鑑証明などのやりとりがあるので心配もあったのですが、とても参考になりました。 取引についても契約など、より慎重に進めるのが良いのですね。 ありがとうございました。 また機会がございましたらどうぞよろしくお願いします。

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