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扶養控除等申告書について

f272の回答

  • f272
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回答No.1

「源泉控除対象配偶者」というのは単に控除対象配偶者のことを言いたいのだと思う。そういう前提で... 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)でなければ控除対象配偶者にはなりません。「夫が捻出900万以下で」と言っているようでは到底,控除対象配偶者とは思えませんが... 逆に,あなたが夫の控除対象配偶者であるかどうかという話なら,あなたのその年の給与収入が103万円以下ではありませんので控除対象配偶者ではありません。しかし年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円超201万6,000円未満)ですから,配偶者特別控除の対象となります。

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