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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養家族がいなくても扶養控除申告書を提出すると・・)

扶養家族がいなくても扶養控除申告書を提出すると・・

SK8UH1の回答

  • SK8UH1
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回答No.5

「掛け持ち勤務」の場合について補足です。(また長文なので不要なら読み飛ばしてください。) --- 回答No.2でも少し触れましたが、自営業などではなく、会社員やパートタイマーなど「雇用契約」の仕事を掛け持ちする場合は、【どこか1ヶ所の勤務先】にのみ『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出します。(勤務先がいくつあっても1ヶ所です。) (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[備考] >……また、【2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合】には、【そのいずれか一の給与の支払者】に対してのみ提出することができます。…… --- この場合、申告書を提出した勤務先では税額表の「甲欄」が適用され、提出していない勤務先では「甲欄」が適用されます。(「日雇賃金(丙欄)」の場合を除く) つまり、たとえ給与額が「まったく同じ」であっても徴収される「源泉所得税額」が勤務先ごとに違ってくるわけです。 たとえば、「勤務先2ヵ所、どちらも給与支払額10万円」の場合、「月額表」に当てはめると税額は以下のようになります。(社会保険料は0円と仮定) ・提出した勤務先(甲欄):0円 or 720円 ・未提出の勤務先(乙欄):3,600円 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf --- なお、「甲欄」にせよ「乙欄」にせよ、源泉所得税はあくまでも【仮の税額】ですから、最終的には【過不足精算の手続き】が必要になります。 その手続きが「年末調整」であり「所得税の確定申告」なのですが、「年末調整」は「乙欄」を使って徴収した源泉所得税は【対象外】です。 ですから、いわゆる「掛け持ち勤務」で仕事をしている人は、原則として【別途】【所得税の確定申告】を行って精算する必要があります。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm >年末調整は……毎月の給与等から源泉徴収をした所得税……の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税……額との【差額を精算する】ものです。 >この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 ***** ◯備考:「主たる給与」と「従たる給与」について あくまでも「税法上の(税金の制度上の)」区別の仕方ですが、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出した勤務先から支払われる給与を【主たる給与】と呼び、提出していない場合は【従たる給与】と呼びます。 なお、『給与所得者の扶養控除等申告書』はどの勤務先に提出してもよいので、給与の支給額が多いか少ないかは【無関係】です。(つまり、支給額が少なくても提出すれば「主たる給与」になるということです。) (参考) 『源泉所得税……2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm >【主たる給与】とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を【提出している人】に支払う給与をいいます。 >従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。 --- ちなみに、これも「税法上の話」ですが、税法上は「本業(の収入)・副業(の収入)」というような区別は【しません】。 税法上の区別は【所得の種類】で行い、大きく分けて【10種類】あります。 この「所得の種類」は、「収入の金額が多いか?少ないか?」や「専業か?兼業か?」によって影響を受けることが【ありません】。(つまり、「本業・副業」では区別しません。) (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm --- いわゆる「会社員」や「パートタイマー」など【雇用契約で働いている人】の収入は10種類のうちの【給与所得】というものに分類されます。 そして、「会社員」や「パートタイマー」が、同じく「会社員」や「パートタイマー」の仕事を掛け持ちした場合、収入は【すべて】【給与所得】に分類されます。 この場合の給与収入を【勤務先ごとに分類する】場合に、前述の【主たる給与】【従たる給与】という区別をすることになります。

noname#250245
質問者

お礼

コロナの影響で副業可とする企業が増えてきてますから、この辺の仕組みをもう少し見直してもらえると良いですね。 主たる職場で従たる職場の分も合わせて年末調整できるとか、甲乙の区別なく両方で源泉徴収できるとか。 ご回答ありがとうございました。

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