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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外在住者が銀行預金等を相続する手続きについて)

海外在住者が銀行預金等の相続手続きについて

tokaの回答

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  • toka
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回答No.5

 ああ、既に遺言執行者がついているのですね、よかった。  ならば遺産分割については心配ありません。遺言執行者は被相続人(お父様)の目的を達成するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持ちます。(民法1012条)  執行人の先生に何でも聞いて下さい。なるべく早く相続が済めばいいですね。

tincanada
質問者

お礼

ありがとうございます。そうなのですね!無知でした。どうやら杞憂だったようです。でも、ここで聞いてお答え頂いたお陰で、また具体的な法律の条文もあげて下さったお陰で心配事が減りました。何度にも渡り本当にありがとうございました。

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