広い森林の売場について

このQ&Aのポイント
  • 広大な森林の売買には制約が生じるのか
  • 広大な森林の売買には役所の承認が必要か
  • 広大な森林の売買には売り主と買主以外の関係者も関わるのか
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  • 締切済み

かなり広い森林の売場について

今回、個人や会社が、100ヘクタール、500ヘクタール、その倍の1000 ヘクタールの森林の土地を売り主から買う場合、なにか制約が生じるのか 、お聞きしたく思います。 質問の内容を変えます。上記の広さの売場になると、買主、売り主の 双方が、市町村、都道府県、国と言った機関へ届け出をして、承認を 得なければならないと言った事はないのでしょうか。 個人、会社の土地であっても、上記の広さになると、役所に届け出を して、承認を受けて売買を行わなければならないと言った事はないの でしょうか? 上記の広さになると、勝手に、売り主と買主だけで、売買ができないと 言った事は生じないのでしょうか?

みんなの回答

  • -ruin-
  • ベストアンサー率31% (239/769)
回答No.1

承認を得る必要はありませんが、取得後90日以内に届け出の必要があります。 林野庁によりますと、「平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。」 とのことです。これは面積の大小ににかかわらず届け出の必要があるようです。 また、購入後利用が目的であれば、境界確定をキチンと行ったほうがいいです。 法務局の登記と実際の境界が一致しないことはよくあるので、トラブルのもとになります。

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