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扶養には入れませんか?

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

回答No.5

健康保険の被扶養者(夫の健康保険での扶養)の件からです。 平成30年8月29日付で厚生労働省保険局保険課長通知として「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」が出され、その取扱い方法は、協会けんぽでも組合健保(健康保険組合)でも共通化・厳格化されました。 平成30年10月1日より適用済です。 (保保発0829第1号~第2号)。 認定対象者(被扶養者としての認定を受けようとする人)の生計維持関係の確認は、いままで以上に厳しくなされることとなりました。 以下のとおりです。 ◯ 年間収入が130万円未満であること[公的証明書等での確認を要する] (60歳以上、又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は、年間収入が180万円未満であること) )であることを公的証明書等で確認すること。 ◯ 被保険者と同一世帯であること[公的証明書等での確認を要する] 年間収入とは、課税・非課税を問わず、本人の収入として得られるすべての金額を指します。 失業等給付(雇用保険の基本手当)や傷病手当金や出産手当金など(健康保険)のほか、障害年金や老齢年金(年金)などもすべて含みます。 1か月平均で 108,334円未満(60歳以上・障害者は 150,000円未満)であることが必要です。 このとき、収入が失業等給付だけだとすると、日額が 3,611円以下であれば、1か月平均で 108,330円以下となるのでクリアできます。 ところが、日額が 3,612円以上になると、108,360円以上となるので、クリアができず、被扶養者の要件を満たさなくなってしまいます。 どちらにしても、被扶養者にはなれませんので、失業等給付を受け終わるまでの間は、質問者さん自らがただ1人で、国民健康保険および国民年金に入る必要が生じます。 国民健康保険のほうは世帯単位での加入となるのですが、ご主人が健康保険に加入していることから、特別に「擬制世帯」という取扱いがなされて、質問者さんただ1人だけが加入する、という扱いとなります(そのあたりは特に意識しないでも、きちんと処理を進めてくれます。)。 一方、国民年金のほうは、国民年金保険料を納めるべき「国民年金第1号被保険者」となります。 このとき、離職票のコピーを添えて申請免除を行なうことで、失業者特例という特別な保険料免除を受けることができますので、ぜひ、これを活用して下さい。 通常は、世帯主[ご主人]と本人の所得の両方とも基準をクリアしないと免除を受けられませんが、失業者特例では、本人の所得は見ません。 詳細は、年金事務所もしくは市区町村の国民年金担当課にお尋ね下さい。 なお、世帯主の所得(収入)が多い場合には、思ったような免除を受けられない場合もあります(所得の額に応じて、段階的に免除となるため)ので、その点は承知しておいて下さい。 正直申し上げて、順序を追って処理を進めてゆくなら、それほど複雑でも何でもありません。 基本として、失業等給付の額から考えて「被扶養者にはなれない」ということが確実に言えるわけですから、国民健康保険や国民年金の手続きを速やかに進めてゆくだけの話です。  

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