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当方64歳、妻70歳

わたし自由業、厚生年金なし。わずかの国民年金。 一方、妻は結婚前に会社勤務20年余り。 それで、10年前から年金受給、その際「加給年金」初めて知りました。 ここで質問。私来年から国民年金受給予定、しかしアパート代くらいな金額。それより、2年か3年開始年を延ばし、その間、妻の「加給年金」をいただくことは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2991/6692)
回答No.2

> ・・・・2年か3年開始年を延ばし、その間、妻の「加給年金」をいただくことは可能でしょうか? 私の推測ですが、奥さんの10年前の年金受給開始(特別支給の比例報酬部分の年金/原資は厚生年金)の時から、加給年金を、すでに奥さんの年金と一緒に受給しているはずです。 私も詳細は分かりませんが、すでに受給している加給年金を検索してみると、他の年金と違って、加給年金は「繰り下げ」しても、増額のようなことはないらしいですね。 もし、すでに受給している「加給年金」の繰り下げ・一時停止とかは、非常に難しい質問です。 https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=NlEHW_33LIW20gSg2rxY&q=%E5%8A%A0%E7%B5%A6%E5%B9%B4%E9%87%91+%E7%B9%B0%E3%82%8A%E4%B8%8B%E3%81%92&oq=%E5%8A%A0%E7%B5%A6%E5%B9%B4%E9%87%91&gs_l=psy- > それで、10年前から年金受給、その際「加給年金」初めて知りました。 ● 配偶者のどちらかが60歳以上~65歳未満の間に、特別支給の比例報酬部分の年金(原資は厚生年金)を受給していて、なおかつ、65歳未満で定額部分の年金(原資は国民年金)を受給開始した場合。 もう一方の配偶者(質問のkensyo7 さん)が65歳になるまでは、「加給年金」が特別支給の比例報酬部分の年金の受給者に支給されます。 ★ 特別支給の比例報酬部分の年金の年齢と、定額部分の年金の年齢のイメージは、下記サイトの「例1」の年齢イメージ上段、または、「例2」の年齢イメージ上段を参照。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html ● そして、前述のもう一方の配偶者が65歳以上になると、加給年金はもう一方の配偶者に「振り替え」支給となって、これを「振替加算」と名称が変わります。 ★ 配偶者が65歳になって「加給年金が振替加算」となるイメージは、前記サイトの「例1」の年齢イメージ下段、または、「例2」の年齢イメージ下段を参照。 つまり、kensyo7 さんに当てはめると、 kensyo7 さんが65歳までは、加給年金は奥さんの年金と一緒に、「奥さんに」支給されています。 そして、kensyo7 さんが65歳過ぎると、奥さんに支給の加給年金は、名前を変えて「振替加算」となって、今度は、kensyo7 さんの年金として「kensyo7」に支給されます。 奥さんが現在70歳とすれば昭和23年生まれと推定。 下記サイトでは、特別支給の比例報酬部分(原資は厚生年金)の年金支給開始は、奥さんは60歳から。 そして、定額部分(原資は国民年金)の年金支給開始は、61歳から。 つまり、奥さんへの「加給年金」は、定額部分の支給開始の61歳から支給されていると推定されます。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.files/kaishi.pdf くり返しますが、kensyo7 さんが65歳になると、奥さんへ支給の「加給年金」が名前を変えて、kensyo7 さんに「振替加算」として年金が支給されます。

kensyo7
質問者

お礼

詳細に回答いただき、感謝申し上げます。

その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6259/18660)
回答No.3

自由業で国民年金ということですが お仕事は継続されていて 収入はそれなりにあるのでしょうか。 収入が低ければ 生活保護の受給も可能です。 仕事の収入が少しあれば 1.5万円の控除のぶんだけ上乗せされます。 そして医療費は全て無償。東京都なら都営交通の無料パスも。 いろいろと特典もついてきます。 今は 保護費を越える収入があったとしても これから先のことはわかりません。覚えておいてください。 年金をもらっていても 生活保護を受けることはできます。 図書館に「生活保護手帳」という本があります。お暇なときに読んでみてください。

kensyo7
質問者

お礼

確かに、老齢破綻?の時代ですね。 安倍政治、黒田総裁のマイナス金利、アベノミクス、 格差社会、娘は30歳ですが、若者に年金制度は、真っ暗ですね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8020/17142)
回答No.1

加給年金は,あなたが65歳になった時点で打ち切られます。 その後は振替加算という金額が,あなたの基礎年金に加えて支給されますが,もし年金支給を繰り下げるのでしたら振替加算はその間はもらえません。

kensyo7
質問者

お礼

納得です。感謝申し上げます。

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