• 締切済み

指定席券売機が制限が多すぎるのはなぜですか?

指定席券売機はセルフできっぷ類を購入したり、ネット予約の受け取りが出来るので便利なのですが、みどりの窓口で出来ることが出来ないきっぷ類が多すぎます。 証明が必要な割引きっぷは省きます。 例えば、JR東海では当駅発以外の乗車券が購入できませんでした。 新横浜駅で、新横浜→石川町はICカード、そのあとに石川町→大宮(新横浜・新幹線・東京・東北・大宮)の乗車券を新横浜の時点で購入したかったのですが、MVで買えませんでした。 そこまでして、対策する必要はありますかね。 みどりの窓口は並ぶし、めんどくさい!並んでる大半はMVで対応できるだろうに、そんな人と共有して並ぶと時間食うので、めんどくさい。 証明が必要なきっぷ類以外はすべてMVで購入できるようにしないのですかね。 IJR東日本でCカードで指定席券売機できっぷ類は購入出来るのですが、JR九州ですとできません。SUGOCA定期の継続の支払いは出来るのに、わざとそれを出来ないようにチェックから外してますか? 膨大な経費がかかるなら費用対効果上、仕方ありませんが、指定席券売機で対応するか否かなんて、パソコンで小一時間で出来そうですが、甘くないのかな? 少なくとも物理的な費用じゃなく、パソコンで対応非対応で設定するだけに見えるが。

みんなの回答

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1424/2452)
回答No.1

すごく杓子定規に言うと、駅でのきっぷ(乗車券)発売は無制限にできるわけではなく、以下のように定められています。以下の規則は約款と言って、列車に乗ってどこかへ行くという契約の条件をまとめたもので、乗客はこの条件をすべて了承したものとみなします。そのかわり、客に著しく不利になる条件を定めることはできず、制定や改定には所掌官公庁の許認可が必要となります。 で、どのようになっているかと言えば、以下の通りです。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/01_setsu/02.html (乗車券類の発売範囲) 第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限って発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。 (1)指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。 (2)乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。 (3)駅員無配置駅から有効となる普通乗車券、定期乗車券又は普通回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。 (4)団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。 (5)急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券を発売する場合。ただし、立席特急券及び特定特急券にあっては、別に定める駅からのものに限って発売することがある。 2車内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車に有効な普通乗車券及び旅客の乗車した列車に有効なものに限って発売する。ただし、前途の列車に有効な乗車券類を発売することがある。 (乗車券類の発売時間及び発売区間) 第21条の2 駅において発売する乗車券類の発売時間及び発売区間については、次の各号に定めるところによる。 (1)発売時間については、その駅に発着する始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の発車時刻までとする。 (2)前号の規定にかかわらず、乗車券類の種類別の発売時間については、別に定めることがある。 (3)発売区間については、前各号に規定する発売時間内において、旅客の希望する区間の乗車券類を発売する。ただし、普通乗車券の発売区間については、別に定めることがある。 つまり、原則は「その駅から有効なものに限って発売」で、指定券と同時購入等提示された条件を満たした場合に限って「他駅から有効な乗車券類を発売することがある。」と定めています。規則や法律用語の「…することがある。」とは英語で言えば「may」すなわち「…してもよい(しないのが原則なのでしなくても問題はない)」という意味になります。 さらに第21条の2発売時間帯や発売範囲に制限があることを認めています。(その場合、別の規定で救済処置があります) で、指定券券売機では上記原則と比べてどの程度の自由度で販売するかは、会社により考え方が異なります。(以下は設置状況や窓口状況から推測した私見であり、JRの見解ではありません。) JR東日本は、東京近郊の有人駅ですらみどりの窓口を廃止するという大胆な施策を行っているため、指定券券売機ではできる限りどんなものでも発売するという方針のようです。このため、列車の利用種別に関係なく、任意の区間で発売できます。経由が複雑だと購入できないケースも発生しますが、その場合でもあらかじめ「えきねっと」で予約しておけば購入可能です。質問条件の切符もJR東日本なら簡単に買えました。 JR東海は、あくまでも指定券券売機は補助的な機械(もっと端的に言えばエクスプレス予約をいつでもすぐに引き取れることを優先した機械)であり、原則は窓口で買ってほしいと考えているようにしか見えません。すなわち、券売機で複雑な切符も買えるようにすると、不慣れなあるいは慣れすぎている客が複雑な切符を買うのに時間をかけられると、窓口混雑時に今すぐ乗る新幹線の切符が買えなくなるという弊害が生じることを恐れているように見えます。(この考え方が正しいかどうかは人により判断が異なるでしょうが、JR東日本ほど窓口を減らしていないという事実はあります) JR西日本はその中間的な考えで、特急を利用するという客は特急券を持っているという申告を信用して、特急利用区間を含む任意の区間での発行を認めるが、普通列車しか使わないという客は原則通り窓口で相談してくださいと考えているように見えます。(JR西日本は一部例外を除き指定券券売機しかない駅はなく、指定券券売機しかない駅でもインタホン対話でできる限り希望通りに買える駅が多いです。) JR北海道、四国、九州は東日本に近い考え方ですが、普通列車のみの利用の場合希望通り買えない場合があるようです。 で、JR東日本以外が(窓口では原則通りでなくても他駅発の切符を売ることが多いのに)なぜできる限り原則に忠実に発売しようとするかですが、はっきり言って不正対策の観点がかなり大きいようです。本当に自由に発券すると、例えば、大阪-新大阪の切符と目的地付近の無人駅-目的地の切符を買えば(在来線であれば)堂々とキセル乗車ができてしまいます。 で、JRとしては「キセル乗車するかもしれませんので発売範囲を制限する」と説明するわけにもいかないので、「約款の原則通りの発売範囲とする」(それ以外は窓口で購入)と考えていると思われます。(窓口だとそもそもそのような切符を買おうとする人が心理的に減るうえ、実際買う場合でも係員が事情を確認することができます) また、イレギュラーなものほど、発券後に間違いに気づく可能性が高く、その救済(発行替え、払い戻し等)に返って人手を食っては本末転倒という考えがあるかもしれません。 私見ですが、質問事例はわざわざ指定券券売機に入れて救済しないといけないほど頻発する事例ではないと考えます。近距離の場合途中下車ができないので、乗車区間が変更になる事例は多く、本当に乗車する駅でのみ買えるとすること自体それほど変な考えであるとは思いません。ちなみに石川町からICカードで乗車して、新横浜改札内の指定券券売機で大宮までの切符にすることも可能でです。 各券売機の設定変更にPCが必要かどうかは知りませんが、変更自体は簡単にできてしまうはずで費用が掛かるとも思えません。但し、簡単にとんでもない間違った設定に変更できてしまう可能性もあるので、それをやってもよい権限はごく一部の人にしか与えていないはずです。 費用とか設定変更のむずかしさが問題ではなく、不正や間違ったときの扱い等を考えて限定的にしている会社が多いと考えます。

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