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生前贈与について

chie65535の回答

  • chie65535
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回答No.2

>このような事態にならないためにはどうしたらいいのでしょうか? 暦年贈与が一括贈与とみなされないようにするには (1)贈与契約書を作る 110万円ずつ贈与したという証拠をきちんと残すことが大事。 (2)毎年、わざと110万円以上の金額を贈与し、毎年、贈与税の申告をする 例えば「毎年120万づつ贈与」にして、贈与を受けた側が「控除されない10万円分」について、きちんと毎年、贈与税の申告をします。 (3)贈与を受けた側が、贈与を受けているときちんと認識すること よくあるのが「親が、子供の名義の通帳を作って、毎年、その口座にお金を入れてくれていた」と言うケースで、子供の側が、それを「贈与」と認識していない場合。この場合、申告していないと「一括贈与」とされ、後で大変な事になります。 (4)子供の名義の口座を使う時は、印鑑も子供の名前の印鑑を使用する 上記(3)と関連しますが、子供の名義の口座であっても、通帳の印鑑が子供の名前になってないと、贈与と認められない場合があります。 >また贈与税か相続税かどちらが税率が高いのでしょうか? ケースバイケースです。配偶者の有無や法定相続人の人数により、配偶者特別控除の有無、配偶者控除の有無、法定相続人の人数による控除、未成年の法定相続人の人数による控除、65歳未満の障害のある法定相続人の人数による控除など、様々な要因があり「贈与税と相続税で、どっちが高くなるか?」は判りません。 また、税率は金額により段階的に決まっているので「贈与税と相続税のどちらが税率が高いか?」も判りません。贈与する額、相続を受ける額に拠ります。 相続税は「法定相続分に応ずる取得金額」により段階的に「10%~55%」の幅がありますし、贈与税も「基礎控除後の課税価格」により段階的に「10%~55%」の幅があります。

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