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遺族厚生年金は65歳から4分の3もらえますか

夫が65歳で死亡 妻55歳厚生年金少額支払 子供なし 共に国民年金満額と過程 夫も厚生年金を払っている この場合 妻は自身の国民年金五万円ほどと遺族厚生年金2万円ほどとしてもらえますか? 夫の厚生年金の全額ではなく4分の3とよく聞きますが、やはりそうなのですか?

noname#229710
noname#229710

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

遺族厚生年金は年齢制限がありませんから、夫が現在65歳で老齢厚生年金・基礎年金を受給決定が出ている条件ですと万一今亡くなられても55歳の奥様には遺族厚生年金が出ます。本来中高年加算とは旧厚生年金保険法での定額部分が基礎年金に移った事により減額幅が増える事への経過措置で、受給開始時に奥様が40歳以上の場合65歳に達する迄(=老齢基礎年金が受給出来る迄)受給になります(で無いと65歳超では老齢厚生年金・基礎年金の合計を越えてしまいます)。 また「遺族年金を受給するから老齢基礎年金を繰下受給する」事は出来ません。老齢基礎年金を繰り下げたい場合は遺族厚生年金にも支給停止が掛かります。この点は勘違いされませんよう。 尚夫が65歳の誕生日前に障害厚生年金の支給決定が出た場合、2級以上の障害年金には基礎年金も出ますから状況がややこしくなります。障害年金の方が老齢年金より高くなる(=最低20年と見なして年金算定をする)為、どちらの年金の遺族を取るかを試算して貰う必要があります。

  • rodied4u
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.1

妻には子がいないため遺族基礎年金は支給されず、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算が支給される(夫が被保険者期間が240ヶ月以上と想定しています) 遺族厚生年金は老齢厚生年金の額×3/4となり、中高齢寡婦加算は遺族基礎年金の額×3/4となります。 65歳以降は遺族厚生年金と経過的寡婦加算と老齢基礎年金が支給されます。 額については報酬が分かりませんのでお答えできません。

noname#229710
質問者

お礼

あっ書き間違えました。 自身が65歳以降でないと、じぶんの分の年金はもらえないですし夫の厚生年金ももらえませんね。

noname#229710
質問者

補足

55歳妻 夫の厚生年金の4分の3+自分の国民年金分5万円程+中高齢寡婦加算 65歳以降 夫の厚生年金の4分の3+自分の国民年金分5万円程+経過的寡婦加算 ということですよね?

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