• 締切済み

国民年金の納付猶予にも失業特例が認められる?

国民年金の特例免除に関する質問です。 私は本年1月末に前職を自己都合扱いで辞め、10月1日から厚生年金の出るところに再就職しました。 27年(2月から6月)については納付猶予が通りましたが、28年度の申請は落とされ、現在7月から9月分を請求されているところです。 離職票のコピーを同封して改めて申請すれば失業による特例免除が認められると聞きましたが、無職期間は実家に戻っていたので世帯主の収入要件で引っかかる可能性が大です。(働いていた期間中は別の市で一人暮らしでした) そこで質問なんですが、納付猶予の方も失業者特例が認められるのでしょうか。 ネットで調べても「特例免除」という表現が使われていて、猶予が認められたという話を聞きません。 特に世帯主の変更がどの期間まで反映されるがが今一つ不明瞭です。 ご協力よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

失業免除には本人の所得を除外しますが、世帯主の所得は除外しません。 これは世帯全員の公租公課を世帯主が代表して役所に納付する事を求め(住民基本台帳法)、一方所得控除の社会保険料控除は実際に納付した者が取る(所得税法:源泉徴収を除き世帯員の誰か負担した者が控除を受ける)規定になっています。だから貴方の年金公課は世帯主に納付義務があり、代わって払った年金保険料の社会保険料控除は世帯主が取る訳です。 これが困るなら住民登録として世帯を分割して貴方単独の世帯を組む方法もあります。世帯を分割した以降は世帯主が変わりますから免除手続きもやり直しが必要になります。 但し世帯を分割した場合国保の世帯も分割されますから、もしご家族で国保の扱いですと貴方だけ別に均等割平等割が必要になります。また、国保の減免が世帯単位の為貴方が抜けた事で合計保険料が上がるとかも可能性としてありますし(均等割平等割とは別にです)、所得税・住民税の扶養控除も適用不可になります(同居していない場合と同じ規定を適用)。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

「失業による保険料免除制度」を受けられる可能性はあります。これはその年度または前年に退職(失業)の事実がある場合です。この特例も通常の免除と同様に加入期間にカウントされますし、年金額もアップします。なお、これは郵送による申請も可能で住民登録している市町村の「国民年金担当窓口」へ申請します。申請の用紙は市町村の窓口、社会保険庁事務所、日本年金機構HPからもダウンロード出来ます。また、この毎年行う必要があります。免除の申請サイクルは7月から6月まで、7月になったらあらたに申請するようにしましょう。

関連するQ&A

  • 年金(納付猶予)について

    先日、年金が払えないため全額免除の申請をしたところ、審査の結果が、 納付猶予というものでした。 全額免除が無理だったら、次の希望を納付猶予というふうにしたのですが、 はっきり言って、ちゃんと意味がわかっていません。 納付猶予の期間が今年の6月までなんですが、6月分までは払わなくても大丈夫という意味でとってもいいのでしょうか。 あと、下の方に、「継続審査申出受付済」というふうに書いてありました。 わかりやすく説明をして頂ける方、お願いします。

  • 国民年金の若年者納付猶予制度

     平成16年度の時に、国民年金の若年者納付猶予制度の申請をしていました。(平成16年度分)  昨日、平成18年度 国民年金保険料納付書送付書。  各一枚一枚の振込用紙で平成16年度分の受領(納付受託)済通知書というのが送られて着ました。  多分若年者納付猶予制度の分で平成16年度の分を支払えとのことですが、現在失業中で無職の為にこの平成16年度分の国民年金も払い込みできるお金がありません。  仕事につける目安は、今年の10月頃。  納付期限は平成18年8月2日、今この期間内に払うことができないので、最寄の社会保険事務所に電話で相談をしようと思いましたが、電話が繋がらない状況で、どうすればいいのかわかりません。  私の望むことが、現在失業中でこの平成16年度分の若年者納付猶予制度の年金を今現時点で収めることができない。  なので、年金の制度で、もう少し待ってもらえる、若しくは免除という制度はないのでしょうか?  現時点で、親と同居です。親が世帯主。親の年収も 500万程度あり、免除は厳しいと思います。  アドバイス願えないでしょうか?

  • 年金の「免除」や「納付猶予」のデメリットについて

    今まで年金は10年以上納めており将来は受給資格があると思うのですが、諸事情により失業いたしまして年金を納めるのが困難な状況です。現在就活中なのですが、この期間数ヶ月分年金が未納になっております。もしかしたら新しい仕事が決まるかもしれないのですがまだわかりません。そこで年金の「免除」や「納付猶予」についてお聞きしたいのですが、免除や納付猶予の申請をしてしまうと将来もらえる年金が減額されるというようなデメリットはありますか?私のように新しい仕事が決まるかもしれないという状況だと、免除などの申請はせずとりあえず採用結果を待って採用なら新しい仕事で稼いだお金で年金未納分を支払った方が良いのでしょうか?

  • 国民年金の保険料免除・納付猶予申請書における「世帯主」とは?

    去年失業して、国民年金の保険料免除・納付猶予申請書の記入についてなのですが、、「世帯主」とありますが、「世帯主」とは何でしょうか?親父が昔に中古で買ったマンションで今、一人暮らししているのですが、自分は「世帯主」?なのでしょうか?僕自身、住民表は今暮らしているマンションの地区に変更しています。 世帯主の欄に自分の名前を書くべきなのでしょうか?それとも親父の名前を書くべきなのでしょうか? やはり、親父が世帯主であった方が免除は通りやすいのでしょうか?

  • 国民年金の免除と、その方法について

    国民年金について教えてください。 無職なので年金の免除について調べました。 それによると年金免除の申請をするためには、自分と世帯主の所得が一定以下でなければならない。これが通ると、全額免除の場合は受給資格期間にカウントされ、将来貰える年金額も、全額納付の場合に比べて1/3が払ったことになる。 30歳未満であれば、自分の所得のみで申請できる「若年者納付猶予制度」によって年金を猶予することができ、その期間は受給資格期間にカウントされるが、年金の給付額自体は0で計算される。 ここまでで間違いはないでしょうか? ここまでが正しいとすると、上と下では免除(猶予)後の扱いが上の方が有利ですよね。 世帯主の所得が申請で加味されるがの難点ですが、世帯主について調べると、厳格な定義や調べが入るわけではなく、なんだか形だけだと世帯主になるのはできそうに見えます。 そう考えると、形だけでも世帯主は名乗り、上の方法で年金の免除が申請できれば有利だと思うのですが、これは可能なことなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 国民年金学生納付特例について教えてください。

    国民年金学生納付特例申請承認通知書というのが先日家に届きました。 私は現在4年制大学に通っていまして、現在2年生です。 確か特例を申請するときに4年生になるまでは特例で年金を納めなくてもいいようにしようと思いまして、平成20年3月まで申請したように思うのですが、結果は「平成18年3月まで特例を承認する」となっていました。 これは特例が認められなかったということでしょうか?また、もし私の勘違いで申請期間を誤って記入していたとしたら修正はしていただけるのでしょうか?

  • 国民年金の若年者納付猶予制度について

    国民年金について、教えてください。 現在23歳(1人暮らし)で、国民年金を滞納しつつあります。 先日、保険料免除制度についての案内が送られてきて、 これに申請することを考えていますが、 社会保険庁のホームページを見ても良く分からないことがあったので、 教えてください。 若年者納付猶予制度(20歳台)というのに加入しようかと思っているのですが、 将来受け取る年金額が変わるのかが良く分かりません。 若年者納付猶予制度について、送られてきた案内には ---------------------------------------- 納付猶予が承認された期間は年金を受けるために 必要な期間(受給資格期間)に参入されますが、 受け取る年金額には反映されません。 ---------------------------------------- とあります。 そして社保庁のホームページを見ると、 ----------------------------------------------------------------- 保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、 保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。 このため、これらの期間は、10年以内 (例えば、平成18年4月分は平成28年4月末まで)であれば、 あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。 ----------------------------------------------------------------- とあります。 これは、 例えば29歳まで猶予してもらったときに、 39歳までに順次10年以内に納め、 30歳からの分は全額通常通り納めた場合、 65歳からもらえる年金額に関しては 最初からちゃんと全額納めた人より少なくなるということで良いでしょうか? そうだとすると「本来の何分の何ヶ月分」になるというのはあるんでしょうか? それより根本的に、若年者納付猶予制度ではなく、 全額免除(所得の審査は通りそうです)・一部免除などを受けたほうがいいのでしょうか? 私の希望としては、 現状はかなり収入が低く、月額14,000円程度納めるのがつらいです。 しかし、この先何年国民年金を納められるか分かりませんが、 老後は本当に不安なので、できる限り満額に近い額を給付されるようには しておきたいと思っています。 今後、数年以内に年金が払えるぐらいに家計が安定すると(勝手にですが)考えて、 今私はどうしたらいいでしょうか? 現在、滞納しはじめて1年ぐらい経ちます。 今のところ、今後厚生年金には加入しないという前提です。 アドバイスをいただけたらと思います。 よろしくお願いします。

  • 国民年金若年者納付猶予後・・・納付書は?

    去年若者者納付猶予の申請をして承認されました。 今年も引き続きする予定です。 招来、納付猶予期間の国民年金を納めるときに その期間分の納付書が必要ですよね? その紙は自動的に保健事務所から送ってくるのでしょうか? それとも自分でその期間の納付をしたいと言って 紙をもらわないといけないのでしょうか??

  • 国民年金の納付猶予期間中に…

    20代ですが、国民年金を納付猶予にしています。現在、納付猶予期間ですが、今月分だけでも払える月だけ払いたいと思っています。 納付猶予が承認されている期間でもこのように払っていいのでしょうか?

  • 学生納付特例 追納について

    学生納付特例の追納について教えてください 私は学生納付特例制度の申請をして年金を免除されていたのですが、追納するのを忘れてしまい、 気付いたときには免除期間の一部が10年経過してしまいました。 10年経過していない期間だけでも追納したほうがよいのでしょうか。 教えてください。 年金状況 国民年金 学生納付特例:21ヶ月 以降、厚生年金。