• 締切済み

友人が利用したサイトの料金について

友人に携帯電話を貸したところあまって有料番組を観覧してしまったそうです。 先日私の携帯に 金ハラエ と電話がきました。 友人が使ったと言っても テメーの携帯だろテメーが払え と言っています。 私は払わなくてはいけないのでしょうか? 法律的根拠と参考URLありましたら教えてください。

みんなの回答

回答No.7

jixyojiの意見ですが何を根拠に「違法」と言っているのでしょうか? 私はまともな有料アダルトサイトを運営するものです。(数少ない1%の業者と言うことでしょう。) 最近、利用料を支払わないふざけた人が急増しています。きっちりこちらにログがあるにもかかわらず。 よくある「電話をしたら勝手に登録」ではなく、きちんと利用者が明確に利用登録をするサイトです。 アダルトですから当然、お金がかかります(女の子の人件費)だいたい2~5万くらい、多い人は20万くらい使いますね。で、「知らない」というのです。 #2さんの回答ですが支払いのメールを送っても払わないのであれば電話をするのは当たり前でしょう。もっとも脅迫めいた発言はNGですけどね。 最近、アダルト=すべて架空請求として判断して「無視しましょう」という意見が多いですが、架空とはそもそも利用した覚えがないのに請求がくることです。 自分に意思がなかった、間違ったとはいえ「規約に同意する」を押して登録したのであればそれは立派な「利用」なんです。よってこのケースは架空請求ではありません。 友人が使った以上、友人が支払いをする、それを拒まれれば所有者が変わって弁済するのは義務であると思いますが。 ただみなさんがおっしゃる「違法サイト」である可能性も否定できません。 よって電話がかかってきたら「会社名」「担当者」「電話番号」を聞いてみてください。個人でやっていて会社名もないし電話番号も携帯しかないのであっても名前と番号は聞きましょう。そして振込み指定先と同じ名義であるかを確認してください。 マトモな会社ならためらいなく話します。(ウチはそうです) 「そんなこと必要ない」と言われればこれは「違法」になりますからjixyojiさんの記載されたURLを参考にしてください(というか無視していいです。最悪、電話は番号変更ですね)

fouhttp
質問者

補足

え~と、以前警視庁かどこかのページで 友人が利用した場合支払い義務は無いという紹介を見た覚えがあるのですがURLを忘れてしまいました。 そこには法的根拠もあった気がするのですが・・・。

noname#7873
noname#7873
回答No.6

法的根拠のURLはありませんが お友達に、ケータイを預けてその間に、友達が貴方のケータイで通話すると、貴方に請求が来ますね。 「自分が通話したんじゃない」と言って支払わない事はできません。

  • RAVETOWN
  • ベストアンサー率38% (15/39)
回答No.5

その場合払わなくては、いけないかも知れません。 気の毒ですが、有料とわかってて使ったからには、払わなくては、いけないと思います! ついでに、もう一つ言わせてもらうと、借りる方もバカですが、貸す方もバカです。 ただし、有料物にアクセスしないように、監視しながら、貸すなら、まだいいですが、普通借りる目的を聞いて自分がいいと思ったら貸すもいいですけど、普通は貸しません! これからは、トラブルにならないように、気をつけて下さい。

  • RAVETOWN
  • ベストアンサー率38% (15/39)
回答No.4

電話で請求されたものは、絶対払う必要ありません。 ですが、言わせて下さい。 その友人は、責任感が無いですよね~? はっきり言ってむかつきます! 自分は法律的に考えるより、その友人には、通話料か通信料かしりませんが、使った分だけは払ってもらった方がいい気がします。 自分が招いた事を人になすり付けるなんて、最低です! って言うかそんなの友達では、ありません! はっきり言ってもう付き合わない方がいですよ! そいつふざけてます!

fouhttp
質問者

お礼

解答有難う御座いました。 総務省の報道記事を調べたところ次のような文章が見つかりました。 14  第三者がパソコンや携帯端末を用いて有料アダルトサイト等を利用した場合には、端末所持者に利用料(情報料)の支払い義務はありません  架空料金請求トラブルにおいて、業者側が「あなたが利用した覚えがなくても、第三者があなたのパソコン(又は携帯端末)を用いて利用した。あなたには管理責任があるのだから、第三者が利用した場合であっても、あなたに支払い義務がある」として、有料アダルトサイト等の利用料(情報料)を請求してくるケースも多く見られるようです。  しかしながら、第三者があなたのパソコンや携帯端末を用いて有料アダルトサイト等を利用した場合であっても、端末所持者であるあなたに利用料(情報料)の支払い義務は発生しません。このような場合、業者はサイトを利用した第三者本人に利用料(情報料)を請求すべきですので、このような請求に応じる必要はありません。 (※ ) 支払い義務は、例えば電話会社との間で電話の加入契約を締結した場合の通話料については、たとえあなたが通話したのではない場合(友人に使わせてあげた場合等)であっても、契約名義人であるあなたに通話料の支払い義務が発生します。しかし、上記のような有料サイト等の利用料(情報料)については、このような支払い義務はありません。 http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/031125_2.html

fouhttp
質問者

補足

業者の方に以前 友人が利用したので払わない と意思表示をしましたが 貴方の携帯だから貴方が立て替えて支払う必要がある。友人が使ったら払わなくて良いなんている法律はありません。 といわれました。 その為法律的根拠があればいいなと思ったのです。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.3

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 完全な【公序良俗】に反する民法第90条違反の契約なので"無効"です。fouhttpさんに一切の支払い義務も無いですし,相手も訴えませんし取立てにも来ません。そもそもこういうアダルト系,出会い系サイトは99%違法行為を行っていますので訴訟にまでもっていけません。完全無視してください。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第90条  公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス ======== 下記過去ログ参照。 「携帯電話(出会い系サイト)の利用料金」 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=737164 「出会い系サイト利用の法外請求」 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=752066 あわせて下記もご覧ください。 「悪徳商法?マニアックス」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ 「悪質商法にご注意」 http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo3/akusyou.htm 「だまされる前に あなたを狙うあの手この手」 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/anote/anote.htm 「あなたがハマる悪質商法はこれ 年齢別騙されタイプ早見表」 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw03122801.htm 最近はJCBやヤフーを語って個人情報を聞き出す偽メール【フィッシング詐欺】という新手の詐欺も急増しているようなのでご注意ください。 「急増する「フィッシング」メール詐欺、被害額は12億ドル」 http://hotwired.goo.ne.jp/news/news/business/story/20040513106.html 「“フィッシング詐欺”にご注意」 http://allabout.co.jp/computer/netsecurity/closeup/CU20040426A/ それではよりよいネット環境をm(._.)m。

  • gen-kun
  • ベストアンサー率35% (42/119)
回答No.2

おかしいです。 普通、直接電話がかかってきて請求はしません。 普通は会社を通して請求がきませんか。 不安なら、検索で「国民生活センター」「消費者センター」等で検索すれば、ページが開きますから、電話でもして聞いてみたらどうでしょうか。

  • BIGMAC
  • ベストアンサー率25% (624/2491)
回答No.1

未だにこういう請求に、払わなくてはいけないのか? と思う人がいること自体不思議です。 どうしても払いたければ、相手の住所、連絡先を聞いてみましょう。 まともに答える業者はいないと思いますけどね。

fouhttp
質問者

補足

相手の住所と固定の電話番号は聞いた所答えていただけました。 地図ソフトと電話帳を使って調べてみましたが実在する住所とそれに該当する電話番号のようです。 また利用したのは出会い系サイトの有料番組でお金がかかると書いているのにも関わらず「大丈夫だろう」 軽い気持ちでアクセスしたそうです。

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    • ベストアンサー
    • au
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