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佐○急便 パートの給料
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> 8/3に入社したのですが それでも一ヶ月払う必要があるのでしょうか? 通常は資格を取得した月は算入して,資格を喪失した月は算入しません。(退職日の翌日が資格を喪失した日ですから,月末退職のときは翌月1日が資格を喪失した日です。) しかし例外的に,「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは,その月を一箇月として被保険者期間に算入する」と決められています。健康保険も同様の扱いです。 あなたの場合はこれに当てはまります。 ついでに... さらに例外的な取り扱いを言えば,厚生年金は,同じ月に資格を取得(就職)して,喪失(離職)して,また取得(就職)したときには,後の資格取得だけが有効になって前の会社に支払った保険料は還付されます。この扱いは健康保険についてはなされません。
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- f272
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月末に厚生年金に加入していれば,その月の分の年金保険料を支払う必要があります。ただし会社と折半です。 これは国民年金でも同じです。月末に国民年金に加入していればその月の国民年金保険料1か月分(約1万5000円)を支払う必要があります。
補足
早々に有難うございます 8/3に入社したのですが それでも一ヶ月払う必要があるのでしょうか?
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お礼
そうなのですか 何度も有難うございました。