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年金について 大学生です。

こんばんは。現在21歳の大学生です。 昨年、年金については学生納付特例制度に申請し、猶予してもらっていたのですが、今年その更新を忘れていて、納付書が送られてきました。。6月分までは支払うとして、それ以降の年金については猶予してもらうことは可能でしょうか。 あと、現在親の扶養に入っているのですが、扶養から外れた場合は年金の猶予の対象から外れますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

・速やかに市役所の国民年金課に行かれて申請をして下さい  4月に遡って申請が出来ます  (納付書での支払はしないこと) ・大学の窓口で申請可能ならそれでも良い >現在親の扶養に入っているのですが、扶養から外れた場合は年金の猶予の対象から外れますでしょうか?  ・今年の分は昨年の所得によるので関係は無い  ・来年の審査は今年の所得が元になる

flwch17
質問者

お礼

わかりやすくご説明頂きありがとうございます。

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。訂正です。 >「21歳で一年度分が納付猶予の対象になっている」ということであればその心配はありません。 としましたが、「まもなく22歳」という場合は、「初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること」という要件を満たさない可能性がありますね。 (参考) 『よくあるご質問>Q 初診日の前々月の過去一年間、年金を払っている場合、障害者年金資格あると聞いたのですが、過去二年間さかのぼって国民年金が払えるらしいので間に合う場合払ったらいいのでしょうか?(50代 男性) |ハロー年金サービスセンター』 http://www.syougai.jp/faq/faq0063.html --- 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です|内閣府』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html

flwch17
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

※長文回答です。 >6月分までは支払うとして、それ以降の年金については猶予してもらうことは可能でしょうか。 はい、可能です。 「学生納付特例」は「申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間」が審査対象です。 つまり、(ひと月ごとではなく)「一年度分」を一括して猶予対象期間とするということです。 ですから、これから申請を行って審査を通った場合は、「平成27年4月分から平成28年3月分まで」の「一年度分」が納付猶予の対象となります。(ただし、保険料納付済みの期間は対象外です。保険料の還付もありません。) --- ちなみに、申請が遅れた場合は「障害年金の受給要件を満たさない(障害年金が受給できない)」ということがあります。 具体的には、「申請した時点で納付期限が過ぎている保険料がある場合」ですが、「21歳で一年度分が納付猶予の対象になっている」ということであればその心配はありません。 (参考) 『学生納付特例制度 | 日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index7.html (キャッシュ)http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:taZ2WhFLincJ:www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index7.html+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp --- 『障害年金|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 (キャッシュ) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XSZEtM2fnjAJ:www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp%3Fid%3D3225+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp >>……障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、【次のいずれかの】要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。 >>(1) 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること >>(2) 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと >……扶養から外れた場合は年金の猶予の対象から外れますでしょうか? ケースバイケースですからなんとも言えません。 ◯扶養から外れる=「申請者本人が(前年分について)税法上の扶養親族の要件を満たさない」という意味の場合 「前年分の税法上の所得が多かった」場合は、「申請が却下される」ことがあります。(学生納付特例の審査基準を参照) >>本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。 >>(注1) >>本年度の所得基準(申請者本人のみ) >>118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 …… (参考) 『税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… --- 『くらし・手続き>市税のページ>市税について調べる>個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 *** ◯扶養から外れる=「公的医療保険の被扶養者(ひふようしゃ)の資格を喪失した」という意味の場合 「健康保険の被保険者(ひほけんしゃ)になった(≒厚生年金保険の被保険者になった=国民年金の第2号被保険者になった)ことにより被扶養者の資格を喪失した」という場合は、「厚生年金保険の被保険者になった月の前月まで」で納付猶予は終了となります。 また、「収入などの基準を満たさないため被扶養者の資格を喪失した(≒前年分の税法上の所得金額が多かった)」という場合は、申請が却下されることがあります。 (参考) 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 (キャッシュ)http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ABTlyWIvuYoJ:www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp%3Fid%3D1053%26faq_genre%3D024+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp >>被保険者となる方 >>臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、【就業規則や労働契約などに定められた通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上ある従業員】です。 >>なお、この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの【名称を問わず】、【事業所に雇用される人すべて】を含みます。…… --- 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A 年間総収入130万円未満(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けています…… ※被扶養者の資格の審査基準は保険者(保険の運営者)ごとに微妙に(ものによっては大きく)異なりますのでご留意ください。 *** ◯扶養から外れる=上記以外の意味の場合 判断不能です。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 ※この回答の情報を元に判断を行って損害が生じても一切の責任を負いかねます。 必ずご自身で情報の確認をお願い致します。 なお、「国民年金」に関する問い合わせ先は「日本年金機構」です。(申請の窓口となる市町村の国民年金課でも相談は可能です。) 「民間の事業者」としては「社会保険労務士(事務所)」などが相談先です。(原則として有料です。)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9121)
回答No.3

年金機構のHPが停止中(脆弱性対策のため)なのでここでURLを提示できませんが、 当人の収入が低い場合「若年者納付猶予制度」で30歳まで猶予制度があります。 それが使えない場合は免除申請をしてください。当人の状況によって免除割合が決まります。 税制上の扶養とは関係ありません。払えるなら払わねばなりません。 収入が低いなど特段の理由があれば猶予か免除の申請ができます。 猶予か免除、どちらにも該当しない場合は、誰かが払わないといけません。 直近に未納期間があると障害年金を受け取る資格がなくなります。 万一に備えて手続きは早急にしてください。 相談は最寄りの年金機構か自治体の年金課へ、まず電話してみましょう。

flwch17
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 助かります。

noname#228784
noname#228784
回答No.2

そういう質問は、きちんと公的機関に自分で問い合わせて確認しましょう。 送られてきた封筒などに、問い合わせ先の電話番号が書かれているはずです。 (年金ダイヤルとか、色々…) もし電話番号が封筒などに見当たらなければ、 お住まいの市役所の国民年金課へ電話するなり、 実際に市役所へ出掛けるなりして聞きに行きましょう。 手続きの書類を新たに送ってもらう事になると思いますから 自分で電話するのが一番 確実で早い方法ですよ。 すぐに年金課に電話しましょう。 こんなとこで不確かな回答を聞いて、二度手間かけてる暇はありませんよ~(汗) 私の回答にはお礼しなくても良いから、すぐに封筒の電話番号を確認して 自分で国民年金課へ問い合わせてください。

  • takesu28
  • ベストアンサー率8% (2/25)
回答No.1

不可。外れ。本人責任”世帯対応徹底的追求金払個人破産保護者連帯拘置所消自然・・・

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