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特例水準の解消時期が人によって異なる?
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=30106 特例水準の解消については、以前から承知をしていましたが、上記厚労省URLの※2でいう ※2 厚生年金の報酬比例部分について、一部の方(原則として昭和12年度以降生まれの方)はすでに特例水準の全てまたは一部が解消しているため、この場合は0.9%よりも高い増額となります。 とはどういうことなのでしょうか。 生年月日に係わらず、H25.10に1%,H26.4に1%,そしてH27.4に残りの0.5%が解消されるのではなかったのでしょうか。すでに全部が解消されている人って、どんな人(どういうこと)なのでしょうか。全員が同時期に同率だけ解消される仕組みではなかったのですか?
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お礼
早速のご回答ありがとうございます。 詳しいご説明ありがとうございます。 ということは、H24年ころに、「特例水準は本来水準より2.5%高いから、1%,1%,0.5%と、3年かけて返すんだ」、と言われていたのは昭和11年度以前生まれの人に対するものであって、昭和13年度以降生まれの人については、1%,1%と、2年かけて合計2%を返すだけでよかったということでしょうか?それにしちゃぁ、当時の当局のアナウンスはいい加減なもんですねぇ。