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【国保】「年度」に対する控除期間について正しい答え

caf-cafの回答

  • caf-caf
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回答No.2

>(2)の説明は4月期、5月分がなぜ対象とならないのでしょうか? 確定申告が毎年3月15日までなので、区分算定の基準になる前年の所得が、賦課期日までに計算しているヒマがないからです。 平成24年度までは、確定申告を3月15日に提出されて、4月に算定をするには時間的に間に合わないので、4月・5月・6月は仮算定とされていました。 >(3)『国保税の支払期間 (7~3月) 』 国保税の支払い期間は、平成24年度までは 4月~6月 仮算定保険料÷12か月分のうち1カ月分ごと、 7月~3月 前年所得から本算定を出した額-上記仮算定4月~6月分÷9カ月分です。 で、平成25年度からは、4月~5月分が同年6月分以降に加算されて、本算定として、÷10ヵ月分(4月と5月は支払わないので、12か月分を10カ月で支払う)になるのです。

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いやー算定方法は難しいですね。 (1)いずれにしろ算定方法が変わっても、「自治体の会計年度は4月から翌年3月まで」というのは変わっていませんか? つまり(1)の説明どおりの「自治体の会計年度は4月から翌年3月まで」が対象となるということでよいのですか? たとえば以下の例だと、平成22年分確定申告の対象は、平成22年中に支払った分が平成21年度分も含まれているわけですが、22年1月分は、22年分の確定申告の対象であるが、「年度」としてみると21年度になる。つまり22年に支払った分を年度で分けると、21年度と22年度にわたる。逆にいえば、21年分が滞納していればこのように記載されない(22年分のみ)という理解ですが正しいですか? ・平成21年度以前分→-35.700円 ・平成22年度分→33.400円 ・合計→-2.300円 (2)また「以前分」ということが気になります。 これは平成21年度分以前(たとえば20年度分)の遅延があった場合に支払った分も含まれているということなのでしょうか?つまり期限なしに遡って支払える(それが申告の対象となる)のでしょうか? (3)またこの例では平成21年度以前分と合計がマイナスされていますが、このマイナスの意味がわかりません。 以上(3)点の補足ですがお分かりになりましたら、教えてください!

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