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選択発明について

Phoenix1990の回答

回答No.1

 このサイトにもこのカテゴリーで専門家を名乗る方が何人かいらっしゃいます。本物の専門家だったら興味を覚える質問だと思うんですけど、回答がつきませんね。何故でしょう?(苦笑)  それはともかく、文面通りだとしたら無理のような気がしますが、甲さんの特許明細書をよく読んでみれば対策が見つかる可能性もあるかも知れません。私にも、こういう場合でさえ、「この条件(質問文)をこう解釈すれば特許になる可能性が出てくるんじゃないか?」、「これこれこういう事実があれば特許になるんじゃないか?」と思い当たるパターンがいくつかあります。本物の専門家とはそういうものです。  ただ、その特許明細書を読んでみないと判断しかねます。oilpapaさんのお知り合いの弁理士さんのところに相談に行き、特許明細書を読んでもらって判断してもらったらいかがでしょうか。

oilpapa
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 予想通りのご回答でした。やはり、認められないのですね。実施例もなく、具体例が実施例から離れていることで、新規性が認められるかなぁ・・・とも喪いましたが。明細書を持って、専門家の判断を直接いただこうと思います。

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