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外国人、永住権放棄し留学生となれるの?

日本在住永住者のブラジル人二十歳です 先日知り合いから日本の国立大学では「留学生は受講費払わなくてもいいんだよ」と聞いて調べてみたらどうやら本当で、しかもいろいろ手厚いサポートも受けられるとか何とか… 自分は5歳から日本に住みながらも、インターナショナルスクールのようなところでブラジルの教育を受け、現在はブラジルの通信制3年制大学の最後の年を過ごしてます。 で、話は戻りまして…せっかく無料なら日本の大学でも学んでみたいと考え、ただ永住者にはその資格が無いのです。 そこで質問です、永住権を放棄して留学生として再入国、支援を受けることはできるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kifimi
  • ベストアンサー率72% (425/586)
回答No.1

永住許可云々の前に、まず、「日本の国立大学では留学生は授業料を払わなくてもいい」という点に誤解があります。 日本の国立大学にはいろんな種類の留学生がいますが、授業料を免除があるのは「国費留学生」だけです。 国費ではない「私費留学生」の場合(これが大多数)、国立大学であっても規定の授業料を納め、留学生向けの奨学金に応募して他の留学生との競争によって資金援助を獲得しないといけません。 「国費留学生」は、(1)大使館推薦、(2)大学推薦、(3)国内選考、がありますが、学部留学の場合は(1)です。日本国外の日本国大使館・領事館で実施されます。(2と3は大学院への留学向けで、所属大学の推薦を必要とします) また、かなり成績優秀な学生でないと選ばれません。 日本に留学する際は「留学」ビザでないといけません。 もし途中で留学ビザ以外の在留資格に変える場合、留学生として受けていた支援(奨学金など)は原則としてストップされます。 永住者でない外国人として日本で生活するのは、いろいろな制約があって、容易ではありません。例えばアルバイトひとつ取っても、決められた時間以上のアルバイトは違法になります。違法行為が発覚すれば、留学生資格を失うだけでなく、最悪の場合は本国送還&日本への再入国禁止などになりかねません。 そういった生活面での制約による困難を少しでも軽減するために、(優秀な)国費留学生にはいろいろと金銭的支援が用意されているのです。 永住許可については、再入国許可を取らずに出国して1年経過すれば、自動的に喪失するはずです。 ただし、再入国の際に大変ですよ。 もし留学許可が降りなかった場合、どうしましょうね。国費留学生でなければ、いまのままの資格で入学するよりも、大変になりますよ。 いまの大学を卒業した後に日本ではなくブラジルで生活する予定ならば良いでしょうが、今後も日本で生活するつもりならば、たった4年間の学費プラスアルファのために、永住許可を捨ててしまうのはどうかと思いますが。

betohrio
質問者

お礼

とても参考になりました、ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

多くの人が指摘していますが、それはさておき。 >永住権を放棄して留学生として再入国、支援を受けることはできるのでしょうか? 永住者の在留資格を失うのは簡単です。日本を出国する際、外登証なり在留カードを返して出国するだけです。 留学生として入国(一度、従前の在留資格を失った者の入国は「再」ではありません)するには、留学の在留資格認定をとり、在外日本領事館で査証を発給を受けることで可能です。 支援を受けられるかどうかは、あなたの国籍国と日本国の関係・協定、留学先の学校の制度によります。 ちなみに卒業後はどうするのでしょうか。永住者の在留資格を得るのは相当に大変なので、その苦労を厭わないか、Mっ毛がある人なら大丈夫だと思いますが。

回答No.3

他の方々が回答したとおり「日本の国立大学では留学生は授業料を払わなくてもいい」を どう調べたのかわかりませんが、ここが間違っています。 「払わなくていい」のは国費留学生ですね。学部生ではなく、修士課程以上の大学院生です。 成績もですが、母国での担当の教授のコネや力も重要です。 私費留学の場合は全額自分で払います。ただ、日本は留学生に対する奨学金制度や 授業料免除の体制が整っているので、国立で私立でも授業料免除や奨学金でかなり 優遇されます。 永住権じゃなくて、永住許可。許可ですから、自分で破棄や返上をするものではないと 思いますよ。再入国許可を取っていないのなら、永住許可が取り消しですから その場合は留学生としての手続きで来日ですね。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/minashisainyukoku.html 永住者から留学生になるメリットはなく、デメリットだけだと思います。 アルバイトにも時間や職種の制限がありますし、大学卒業前にスポンサーとなる内定先が とれなければ、卒業後に日本で働くことはできません。 出席率が悪ければ在留資格の更新ができないかもしれませんしね。 奨学金も仮に最初許可されたとしても、出席率や成績のために打ち切りもありえます。 それに確かに日本は留学生に対する資金援助が整っているけど、私費留学生はビザを 取るために自己資金を証明する書類を提出していますよ。銀行の残高証明など。 一般的に進学予定の大学の入学金と1年分の授業料と1年分の生活費くらいの金額です。 留学の在留資格を取る手続きはかなり面倒ですよ。

betohrio
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます、 親と相談します!

noname#201242
noname#201242
回答No.2

永住権の喪失については私は分からないのですが、No.1さんがおっしゃるように、永住者ではない滞在資格というのは色々と制限があります。 まだ学生さんだから意識したことがないのかもしれませんが、永住資格を無くすのは非常にもったいないことですし、影響が大きいです。 親御さんとも話したほうがいいですね。 長期滞在用のビザです。 永住資格のない人はこういうのを申請しないと日本に長期滞在できません。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/index.html   質問者さんが持っている国籍がブラジル国籍だけだったら、短期訪問でも短期訪問用のビザが必要になります。 http://www.br.emb-japan.go.jp/nihongo/ryoujikanren/tanki.html http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/nagare/tanki.html 永住資格を持っていれば、国籍が外国籍でもこういう手続きは不要です。 期限付きのビザで入国した人は、用事が住んだら自分の国に帰らないといけません。 たとえば留学だったら、コースを修了したり学校を卒業して、勉強期間が終わったら。 滞在資格を延長できれば別ですが、期限切れの後も勝手に滞在し続けると不法滞在になります。仕事も就労許可の手続きをしなければ日本人と同じようには働けません。勝手に働いたら不法就労です。立場も弱くなります。 日本はどちらかというと永住資格に厳しい国かもしれませんけど、他の国でも、労働許可や永住資格というのはそんなに簡単に得られるものではありません。 学生ビザだったら、大学でなくて語学学校とかでも比較的簡単に取れるのですが(でも却下される場合もあるそうですが・・・)。 ※参考情報として。 上記のようなルールは「ブラジル人で日本だから」ではなくて、日本人が外国に行く場合も同様です。 日本人は観光や出張ならビザ免除で行ける国が多いんですが(ブラジルに行くには要ビザなんですけど)、それでも、長期滞在だとどこでも滞在許可が必要になります。 日本国籍の人が外国に行く場合の情報 http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/travel.html

betohrio
質問者

お礼

なるほど、考えてたよりもずっと複雑なんですね… 返答ありがとうございました!

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