• ベストアンサー

加給年金について

現在私は64歳、妻は56歳です。 現在会社で働いていますが、 65歳から基礎年金部分をもらうと、 妻の加給年金はもらえると思いますが、 妻は60歳まで国民年金をかけないといけないと思います。 68歳まで働きながら年金をもらわなければ、加給年金はありませんが 妻は3号のまま60歳を迎えることができますか? 68歳まで年金をもらいながら働くのと、もらわないで働くのと どちらが得ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

65歳からは厚生年金に加入していても2号被保険者には該当しません。3号被保険者は20~60歳までの2号被保険者の被扶養配偶者が該当しますので、どちらにしても質問者さんが65歳になったら奥様は1号被保険者として保険料を支払わないといけなくなります。

heart_fan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 65歳で受給権があれば、もらわなくても2号ではないということですね! お世話になりました。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

>68歳まで年金をもらいながら働く これ! 早めに貰う方が宜しいで!

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

こんなところで質問するよりも、お近くの年金機構事務所に電話または直接出向いて聞いたほうが確実ですけど。ここでの回答全面的に信用しているのですか。

関連するQ&A

  • 加給年金って?

    年下の妻が65歳まではもらえるのでしょうか? (1)基礎年金を繰り下げたらもらえない? (2)比例報酬部分を給付されるようになる   65歳からもらえば   この加給年金はもらえますか?  識者様! 教えてくださいませ。

  • 私に加給年金は出るのでしょうか

    私に妻の加給年金は出るのでしょうか。また、それはいつからででるのでしょうか。 私は22年10月生まれで、昨年10月で60才になり、今年3月で定年を迎えました。妻は22年8月生まれで現在同じく60才です。 私は公務員共済組合に35年間所属しました。妻は若いころ2年ほど民間で働き(厚生年金は払い)、結婚してからは専業主婦で私の扶養家族でした。が専業主婦になってからS61年4月まで(知らずに)国民年金にははいっていなかったので、3号納付はそれ以降の計256月です。(私は共済年金納付は計419月です) さて、私はこの4月から年金生活になり、特別支給の退職共済年金を受領するのですが、妻の加給年金は今からもらえるのでしょうか。手元の共済組合の年金決定計算書には加給年金額の欄は空欄です。それとも定額部分が支給される私が64才からでしょうか。また、妻はそれからすぐに65才になるのですが続けて加給年金をもらう事ができるのでしょうか。「教えて・・・」で様々なケースを読みましたがいまいち正確な事がわかりませんのでお願いします。

  • 妻がもうすぐ年金貰えます加給年金はどうなりますか

    詳しい方教えてください 妻は51年5月生まれで5月に60歳になります 年金事務所からの 記録では厚生年金237ヶ月で国民年金1号での加入もあるので受給資格はあるのですが 私も7月に64歳になります現在厚生年金もらっていて加給が付いているのですが 妻が65になるまで加給が付くのでしょうか それとも妻があと3ヶ月厚生年金に加入して 240ヶ月にした方が家庭内の受給額が多くなりますか 教えていただけないでしょうか

  • 加給年金はとてもややこしいから教えてください。

    小職は63歳です。 妻は57歳で厚生年金加入は1年と半年間です。 S61からのサラリーマン 何とかで 妻は第三号被保険者ですから 基礎年金の一部は資格があると思いますが 満額ではありません。  小職は在職中で 年金の多くはカットされますが 65歳で 2Fの報酬比例分はもらうつもりです。 基礎部分 1Fは 1.42倍で 魅力があり繰り下げます。   【アバウトですが70万が100万に】  この場合 加給年金は6年間もらえますか? 5万円*6年=30万円  識者様! 教えてくださいませ。

  • 加給年金と妻の国民年金

    私は、67歳で、妻(専業主婦)は59歳です。私は現在厚生年金を受け取り、それに加給年金が付いています。妻は、60歳になれば国民年金の繰上げ受給を受けたいと言っています。この場合、従来通り妻が65歳になるまで加給年金が付きますか?

  • 65歳になっても、まだ加給年金がもらえないのかしら

     加給年金ってややこしいですねぇ。  22歳から延々サラリーマンをしている夫は、やがて65歳を迎えるんですが、まだまだ働く予定です。幸い、夫の給与はソコソコですので、幸か不幸かこれまで年金は一切貰っていません(全額支給停止)。確か、特別支給云々の定額部分も63歳で資格が付いた筈です。  やがて65歳になると、給与の多寡にかかわらず老齢基礎年金(年間約70数万円)が貰えます。けれども、老齢厚生年金のほうは、相変わらず一銭も貰えないそうです(幸か不幸か全額支給停止)。  で、質問ですが、私(妻、生涯専業主婦で会社勤めの経験なし)はやがて57歳になるんですが、夫には加給年金がいつ付くのでしょうか、あるいはすでに付いているのでしょうか(私の云う「付く」というのは、実際に「現金を貰える」という意味です)。  ネットサーフィンしたのですが、「報酬比例部分のみの受給権者には加給年金が付きません」という説明は随所に出てきます。つまり、私の夫の場合は、63歳以前には、制度上、決して加給年金が付くことはありえない、という意味なんでしょうけれども、それ以外に加給年金がもらえないケースについての記述がどうしても見当たらないのですが・・・。 ※ぶっちゃけて申しますと、「65歳に到達し、やっとこさ老齢基礎年金がもらえたとしても、在職により老齢厚生年金が全額支給停止になるような人には加給年金が付かない」ということとちゃうんですか。この説明がどこにも(蛇足ながら、私がサーフィンした限りでは)記載されていないんですよねぇ。

  • 加給年金もらえますか

    私現在53歳。14歳年下の妻と3歳の子供がいます。 学校卒業後13年間サラリーマンとして厚生年金に加入していました。今個人事業主として国民年金に加入しており、近々法人成りを計画しています。それというのも加給年金のことを知ったからです。 ところが、会社を設立して7年厚生年金に加入したら加給年金の受給資格が得られると思っていたら、40歳以上で15年間の加入が必要との文言を見つけ愕然としているとこです。現在53歳なので65歳までにあと15年間の加入は不可能です。 私のような場合、会社設立後65歳までに7年間厚生年金に加入して計20年経過した場合、加給年金の受給資格は得られるのでしょうか。

  • 加給年金について

    あと数年先の話し ですが・・・ 夫(私)が65歳になり(その時 妻は60歳) 本来なら加給年金が受給できるところですが 妻が20年以上 厚生年金を掛けていますので受給資格は ありません。 夫は65歳で老齢年金を受給しますが 妻は報酬比例部分というものを受給します。 でも 妻の報酬比例部分の年金額は 何と18万しかありません。 (社会保険庁で調べてもらいました) もし加給年金が支給されるとしたら約40万になります。 何とも おかしなルールだななんて思います。 で・・・ 妻の受給できる報酬比例部分が 加給年金を下回る場合 その差額を頂ける、なんてルールがありませんか? 50代後半の男性です。 よろしくお願い致します。

  • 加給年金について

    52歳男性です。家内も52歳です。家内が60歳から部分年金を受ける訳ですが、加給年金は支給されない(自分が65歳で満額の年金を受けるまでは、妻の加給年金は支給されないと理解しています)と思って間違いないでしょうか?(妻はパートで働いていますが、年収は100万円未満です)。

  • 妻の厚生年金受給と夫の加給年金の関連について

    妻は、現在は国民保険の第3号被保険者ですが、過去には数年OL勤務をした経験があります。2011年5月に満60歳となり、厚生年金の報酬比例部分の受給資格が発生します。一方、夫は2012年の7月に現役を引退し、厚生年金の報酬比例部分の受給をする予定です。そして、夫は2013年1月からは、特別支給の老齢厚生年金が受け取れる年齢になります。 その場合、妻の厚生年金の報酬比例部分を受給したままでは、夫に加給年金が払われないということがあるのでしょうか? そうではなく、妻が65歳(2016年5月)になるまでは、そのまま継続して夫に加給年金が払われ、その後は自動的に妻への振替加算に移行してもらえるのでしょうか? あるいは、妻が63歳に到達(2014年5月)したところで、妻にも老齢基礎年金が給付され、それに合わせて、加給年金が停止となり、振替加算も行われるのでしょうか? 以上の件についてよろしくご指導ください。 また、以上の件に関して、手続は妻も夫も、それぞれの受給開始のとき、一回だけでよろしいのですか?それとも、その後の切り替えにあたっての手続が必要でしょうか?