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自転車に道を譲る必要は有るのですか。

マレンヌ(@Marennes)の回答

回答No.6

NO.3です。補足。 [道路交通法施行令] (最高速度) 第十一条  法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。 クルマや原動機付き自転車(原付バイク・電動自転車等)は上記法令内で制限です。でも自転車は標識に対して制限速度がないので、問題視になる。 charinkar_さんはこれを言いたいのでしょ(溜息) まあ、残念なライダーに遭遇してしまったとなりますネ。 でも自転車も、道路状況の変化に安全に対応できないような「暴走」状態であれば,「他人に危害を及ぼす速度」として,「安全運転義務違反」(道交法70条)に該当する・・・。 それで抜かせるかどうかは今回の貴方次第となるし、貴方は法定速度を守ってるので本件は違法性ないです。 煽るの知らんし勝手だけど突っ込んだりこっちに迷惑かけないでほしいですネ。 m(__)m

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