• ベストアンサー

事実の報道であっても…

事実の報道に関する引用であっても、出典を明示しないのって恣意的に文章を改竄、又は創作している可能性を疑いませんか? 著作権法第10条2項には著作物ではないことは明記されていますので、引用に関する事柄の義務はありません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html しかし、昨今の捏造騒動によりこのサイトのニュース関連の質問については、出典元がわからない怪しいものも存在します。 ここで質問ですが、あなたはニュースなどの時事についての質問があった時に出典元をきちんと確かめますか?

noname#199288
noname#199288

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hunaskin
  • ベストアンサー率30% (1855/6063)
回答No.2

>あなたはニュースなどの時事についての質問があった時に出典元をきちんと確かめますか? そのような質門は多くの場合、社会問題なり事件なりについて自論を主張し同意をもとめるものなので、その主張の根拠は確認してみます。 たいていは自論に沿った論調のサイト等をソースに選んでいるだけなので「ああ、やはりただの循環論法だな」ということになりますが。

その他の回答 (3)

noname#233306
noname#233306
回答No.4

 いいえ、疑いませんし確かめません。  事実か否かに回答するのではなく、立てられている質問に対して回答するのですから。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.3

確かめることはしません。 質問に目を通し、それに 回答をするだけであって、 質問内容にウソ・捏造があったとしても それのよる回答なので 質問者に何のメリットもなく、 何も得にならないから。 そのような質問だと 回答する皆さんに、突っ込まれている様ですが・・・。

回答No.1

>あなたはニュースなどの時事についての質問があった時に出典元をきちんと確かめますか? 特に確かめません。

関連するQ&A

  • どっちの法律を守る事が地球を守る事ですか?

    特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO053.html 地球温暖化対策の推進に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO117.html 優先順位はどちらが上ですか?

  • スパムメールの著作権について。

    以前にスパムメールの著作権についての質問を拝見しましたが、私が納得いく回答がなかったのでここで改めて質問させていただきます。 スパムメールの本文を商用引用可能? にて、『 第二節 著作者 (著作者の推定) 第十四条  著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。』 引用 法令データシステムより抜粋。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html なのですが、スパムメール自体、送信者を特定することが困難又は不能と思われる方法にて送信するメールのため上記に当てはまらないと考えているのですが、ご意見よろしくお願いします。

  • 労働基準法のページ

    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 上記の労働基準法のページは 公式なのでしょうか? 誰が作ってるのでしょうか? 有志で作ってるのですか? 国が作ったのですか?

  • これをPDF文書にできますか?

    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO186.html ↑怪しいものではありません。消防法です。 上記にのっている、文書を、PDFのファイル(サイズは、A4)にすることはできますか?テキストファイルにすることはできたのですが、PDFファイルのA4にすることはできません・・・。 どなたかわかられる方はいらっしゃいませんか?助けてください!

  • 石油関連工場での社員の宿日直について

    石油関連工場での社員の宿日直について 石油製品を製造している小さい工場です 現在 夜間や休日は社員が 宿日直で 常駐しております 何らかの法律で社員が常駐していないといけない ということらしいのですが 調べてもその根拠法等が見つかりません できれば 警備員に代わってもらって 負担を軽減したいのです。 根拠法等 教えていただけないでしょうか 以下 こちらで調べた法律です 石油コンビナート等災害防止法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50HO084.html 石油コンビナート等災害防止法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51SE129.html 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F04301000017.html よろしくお願いいたします

  • 公益施設の定義について

    公益施設の定義について 行政の広報などを見ていると、「公共施設」と「公益施設」という言葉がでてきます。土地区画整理法(2条)を見ると、公共施設は道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設と定義されています。一方で、公益施設については、教育施設、社会福祉施設、行政サービス施設、医療施設、鉄道施設などが例示列挙されているものの、明確な定義が見あたりません。 そこで、知りたいことがあります。  (1)公益施設とは何でしょうか?  (2)また、その定義の根拠は何でしょうか? 以上宜しくお願いします。 <参考にした情報>http://www.city.sayama.saitama.jp/kakuka/machi/iriso/hp/main/004/yougo.html#4 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO119.html http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30SE047.html http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.html

  • 国際放送

     放送法の第33条に、 国際放送の実施の命令について規定がありますが、 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html NHKワールドTVやNHKワールド・プレミアムも、 総務大臣の命令により放送しているのでしょうか?

  • HP販売で本名と住所と電話番号を表示する義務はありますか?

    活字がメインのHPをID・PASSを発行することで閲覧できるようにして販売する場合、書籍販売と同等に考えてもよろしいかと思います。それで、著作権法の中に氏名表示権がありますので、表示はペンネームでもいいと思うのですが、特定商取引に関する法律施行規則の第一章第三節第八条一では、「通信販売においては、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号を広告しなければならない」とあります。名称ならペンネームでよけれど、住所と電話番号まで広告しなくてはならないものなのでしょうか。法律に詳しい方、よろしくおねがいします。 著作権法(第四章第二節 氏名表示権) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html 特定商取引に関する法律施行規則(第一章第三節第八条一) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03801000089.html

  • 土地改良区を法人として規制する法令名

    土地改良区を法人として規制する法令名 土地改良法 (昭和二十四年六月六日法律第百九十五号) (土地改良区の法人格) 第十三条  土地改良区は、法人とする。 とあります。 民法38-84条あたりが削除された2008年の改正に伴い、民法で規定されていた内容は、現在どの法令によって規定されているのでしょうか。 民法改正に関連した過去の質問内容 http://okwave.jp/qa/q3618306.html http://okwave.jp/qa/q4012402.html 土地改良法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO195.html 民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

  • 書籍の文章を自社商品内に引用して販売は違法ですか

    自社でデジタル商品を開発中なのですが、商品の性格上「時事ニュース」をコンテンツの中に引用掲載したいと考えています。 引用元は風俗史関連の書籍で、年代ごとに起こった時事ニュースが書かれています。 書かれている中から数点を抜粋し、メインコンテンツの一部として掲載したものを顧客へのサービスとして提供することはやはり違法でしょうか。 コンテンツ内には、「※※書籍からの引用」という情報も確実にに入れます。 著作権元へ確認する必要はどうなのでしょうか? どなたかご教授の程よろしくお願いいたします。