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敷金の清算について

9xdy11nzの回答

  • 9xdy11nz
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回答No.3

関西では敷引き制度が慣習としてあり下記のような判例もありますがあなたの住む地域ではどうですか? 契約締結時にそのことを認識してましたか? その辺で判断が分かれると思います。 平成14年6月14日神戸地方裁判所判例一部抜粋 「一般に,建物賃貸借契約において,敷金ないし保証金の一部を敷引金として,その使途及び性質を明示することなく賃貸人が取得する旨を定めるいわゆる敷引約定はしばしばみられるところである。 そして,それら敷引約定は,一般的には,賃貸借契約成立の謝礼,賃料の実質的な先払い,契約更新時の更新料,建物の自然損耗による修繕に必要な費用,新規賃借人の募集に要する費用や新規賃借人入居までの空室損料等さまざまな性質を有するものにつき,渾然一体のものとして,一定額の金員を賃貸人に帰属させることをあらかじめ合意したものと解されるところ,それら敷引約定はそれなりの合理性を有するものと認められるから,その金額が著しく高額であって暴利行為に当たるなどの特段の事由がない限りは,その合意は有効である」

kotikame00
質問者

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勉強になりました。 どうもありがとうございます。

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