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離婚を重ねた場合の女性の姓はどうなりますか

先日本を読んでいて疑問に思ったんですが… 例えば 1.「鈴木良子」という人が「山田」さんと結婚して「山田良子」になる 2.「山田良子」が離婚、姓は「山田」のまま 3.その後「田中」さんと結婚して「田中良子」になる 4.また「田中」さんと離婚 この4の時、「良子」が選べる姓は「鈴木」か「田中」の二択ですか? それとも直前の「山田」も選択肢に入るのでしょうか? もし後者なら何度も「結婚」→「離婚」を繰り返すと名乗る姓がどんどん増えていく感じになると思うのですが… ちょっと疑問に思ったのでお教えください。

  • catra
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  • EFA15EL
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回答No.3

いいえ、その場合選択肢から消えるのは「鈴木」です。 離婚した時には、旧姓に戻る(もしくはそのまま)と思いがちですが、 正しくは「結婚する前の姓に戻る」なのです。 ここで「鈴木」に戻るためには、別途家裁の許可が必要になり、 あれこで面倒な上に認められるかどうかもわかりません。 というわけで、特に女性は離婚した際の姓の扱いには気をつけた方が良いですね。

catra
質問者

お礼

ありがとうございます。 そういうシステムなんですね。 生まれた時の姓はずっと候補として保持されると思っていました。

その他の回答 (2)

回答No.2

離婚届けには、 ■婚姻時の姓を名乗る ■旧姓に戻す の2つの選択肢しかありません。 田中さんと離婚した後に選択できるのは、「田中」か「山田」です。 「鈴木」に戻すには別の手続きが必要です。 尚、結婚によって姓を変えるのは必ずしも女性とは限りません。   

catra
質問者

お礼

ありがとうございます。 すみません、便宜的に女性の方で例を挙げてしまいました。 「鈴木」にはなれないのですね。

回答No.1

こんにちは。 離婚すると配偶者の籍から外れるので、戸籍上では「山田良子」は「鈴木良子」に戻り、公的な場所で離婚前の姓を自分の名前として述べることはできません。 「田中良子」になった場合も同様に、もとの「山田良子」に戻るシステムになっています。 質問とは外れますが、婚姻中でも戸籍上は夫の姓を名乗ることになりますが、別の姓を名乗ることは可能です。私の経験上、仕事で使い分けている方は結構いますね。

catra
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の知人は離婚しても結婚した時の姓のままなんですが、戸籍上は違うということなんでしょうか。

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