• ベストアンサー

ビルに入居する診療所が300m2を超える場合

詳しい方いらっしゃればお願いします。 オフィスビルでテナントとして入居するクリニック(入院設備なし)の面積が300m2を 超える場合、消防への届け出及び必要な消防設備はどのようなものがあるのでしょうか? 不動産会社に勤務しており、お客様より質問されました。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

開業するのであれば、消防署への届け出が必要です。 そこで、設置する消防用設備等を相談した方が良いと思います。 下記のサイトを下にスクロールすれば、 「(6)項イ  病院 ・ 診療所又は助産所」がありますので、そこを見れば、大体の設置設備がわかると思います。

参考URL:
http://www.city.kawasaki.jp/840/cmsfiles/contents/0000019/19783/hayamihyou.pdf
TAZUKO0178
質問者

お礼

はじめまして 資料も添付」していただき、有難うございました。やはり関係役所に確認するのが確実ですね。 早速行ってきます。

その他の回答 (1)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 管轄の消防署に行けば、教えてくれます。また、一部市町村の条例も関係してきますので、直接監督官庁である消防署に聴いて下さい。

関連するQ&A

  • 消防法で「集会所」は 何m2以上でしょうか。

    集会所の管理をしています。 先日,消防署の方が来られて 「この集会所は,300m2以上あるので,法律で定められた防災設備と,毎年1回の点検が必要です」といわれました。 この集会所は,以前は 宿泊施設として,人を泊め,法定の防災設備を備え, 点検をしておりました。 しかし,宿泊施設を止め今はもっぱら集会所として使っております。 防災設備の点検は,集会所にとって大変な負担になります。 宿泊施設であれば300m2を超えると,法定の防災設備を備えなければならないことは理解いたします。 この集会所は300m2を超えているのですが, 消防法では,集会所は,何m2までが,簡易な防災設備が許されるのでしょうか。 また,宿泊施設を止めたことは,どのように消防署に伝えれば良いのでしょうか。 どなたか,ご教示をお願いいたします。                                                      香深  

  • 新築ビルにテナントとして入居予定で契約寸前の状態です。

    新築ビルにテナントとして入居予定で契約寸前の状態です。 先日、不動産屋さんから、「建築確認に必要な20万円を用意してほしい」、 と電話がありました。 数日中に不動産屋さんと会う予定なのですが、これって何なのでしょう? あまりに高額なので、勉強のため教えて下さい。

  • 飲食店の消防設備でついて

    今度小さな個人飲食店を開業予定です。 消防関係について質問したいです。 1Fと地下1Fが店舗2、3、4、階がマンション 全体で250m2の建物の 地下1F 客席20 店舗面積50m2です。 オープンキッチンでトイレ 物置 休憩室は区画されています。 内装業者は、この規模なら届け出る必要がないと言います。 マンションの消防設備を請け負っている会社は、必要がある無しは絶対に言わず、 そういうご依頼ですね?こうしたいのですね? と曖昧な発言で高額な見積もりでした。 実際問題、この規模ではどの程度の消防設備が義務付けられているのでしょう? 届け出は必要ですか? 防火管理責任者は必要なのでしょうか? よろしければご教授ください。

  • 消防法16項イの条件について

    消防法16項イの条件について 現在担当現場は15項(テナントビル)です。 地下1階は駐車場、2~10階がテナントビル(440m2/フロア)、 1階が飲食店やコンビニを予定(240m2)と管理室や2~9階テナント用のロビーがあります。 1階テナントは2~10階のテナントの出入り口とは別の出入り口が2個所あります。 現在は15項で申請していますが、消防に将来16項になってもいいような 対応をするよう意見を述べられました。(指導では無いので強制ではありません) ここで質問ですが、15項→16項イ若しくはロになるには・・・ 階テナントに飲食店が入居した場合、面積に関わらず16項イとなりますか? それとも300m2以下なので15項のままですか。? 面積が唄われた資料を見つける事が出来なかったので、どなたか返答をお願い致します。

  • 自動火災報知設備

    個人所有のビルがあります。3階建て、延べ床面積310m2 1階飲食店、2階歯科、3階貸住宅2世帯が入っています。 消防署から、消防法施行令で、自動火災報知設備の設置が義務化されたといわれました。ここで質問です。 1.設置義務は大家、テナント、住宅借主、どちらにあるのでしょうか? 2.また費用は、通常、設置義務者が払うのでしょうか? テナントの内装によって(歯科の場合細かく部屋が分かれていて、そのために設備の費用が高額になる)費用が代わったりするのでテナントのような気もするのですが、住宅は大家のような気もしますが・・・ よろしくお願いします。

  • 排煙設備の設置基準について

    2~5階がマンションになっていて(延べ床面積500m2以上)、1Fが100m2以下のテナント(物販)部分2区画ある建築物の1Fテナント部分の排煙設備ですが、「階数≧3で延べ面積>500m2の建築物」に該当し、「高さ31M以下にある居室で防煙壁などで床面積100m2以内に防煙区画されたもの」の設置免除が使えるんでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 住宅の誘導灯

    店舗付住宅の建築で教えていただきたいのですが 面積は店舗、住宅とも100m2くらいで店舗のほうが6m2ほど大きいくらいです。 消防設備の関係で用途項は16項イの複合用途になると思うのですが、消防設備として誘導灯が必要だと思うのですが住宅部分にも誘導灯は必要なのでしょうか。住宅には屋外階段で入り、店舗部分とは屋内でつながっておりません。

  • 消防設備等設置届書を届けるには行政書士でしょうか?

    行政書士等の法律に詳しい方にご質問させていただきます。 ビル等の建築物には、消防設備(スプリンクラー、火災報知機、消火器、誘導灯・・・)といった設備が 消防法の施行規則により設置されています。 建物に入居する際に、部屋を間仕切りしたり、増築等をした場合に、その消防設備を移設したり 増設したりする工事が発生する場合があります。 その、消防設備を増設したり、移設した場合に、その消防設備を設置した者(施工業者ではなく施主)が、「消防設備等設置届出書」と言う書類を工事が終了した日から4日以内に所轄の消防署に 届出をしなければなりません。 この書類は、当然、専門の知識がなければ作成も出来ず、届出も施工業者が届出をします。 また、この書類を作成するのに、大変な時間と労力をかける為、「書類作成費及び届出費」と言う 形で報酬を得ています。  この消防設備等設置届出書を報酬を得て、作成及び届出をするのは、行政書士でなければならないのでしょうか?ちなみに、消防設備の工事をするのは、消防設備士という資格所有者の独占業務です。 何卒ご教授お願い申し上げます。

  • 商業ビルの用途変更について

    事務所ビルとして確認申請した建物の一部を店舗に変更した際、 (変更床面積100m2以上)消防設備をビル全体を店舗ビル仕様に変更しなければ ならないのでしょうか? 店舗に変更した階、もしくは店舗のみの変更ではだめなのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 自動火災報知設備工事費は幾ら位するんですか?

    我が家は、4階建で1階に店舗と1DKの部屋が7部屋と2DK1部屋ある小さなマンションです。総延べ床面積460m2なんですが、今度の消防改正に伴う自動火災報知設備の取り付けを求められています。入居者も少なく店舗の入居者も無くとても経営が苦しいのですが この設備予算をどれだけ見れば取り付けれる物でしょうか?  このところ老朽化が進んで修繕工事に追われていてとても金銭的に困っています。なるべく安く上げたいんです。お知恵がありましたなら教えて下さい。

専門家に質問してみよう