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短期就業した場合の失業手当支給について
- 短期の仕事をする場合、失業手当の支給が止まる可能性があります。
- 短期就業後に次の仕事がない場合、待機期間が設定されることがあります。
- 失業手当を満額受け取るためには、就業手当てに関する制度を理解する必要があります。
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お礼
お力添えをいただきまして、ありがとうございます。 方向が見えてきました、、、、というより、心配事が減りました。 ・日銭を稼ぐような短期派遣は諦めて、おとなしくささやかな失業保険を受け取る。(なんせ非課税だし♪) ・仮に失業認定を受ける日数がなくなっても、長期勤務できる派遣や正社員に積極的に応募する。(前の勤めは4年間しか働けませんでした。雇用保険加入期間がもう1年あれば待遇が倍になるのです) ・2~3ヶ月の派遣契約でも積極的に応募する。失業認定を受ける前でも、受けた後でも。(認定後の再離職での給付制限がないから) ・6ヶ月を超える予定の派遣契約(更新無し)は、かえって不利になる。(前職による失業認定ではなくなってしまうから) 書き出してみると、結局ほとんど「どうでもいい」ことがわかりました。(笑) 正社員でお勤めしても、会社がなくなってしまえば、結局長年勤めることはできないわけですから、仕事さえあれば有期雇用でもいいですね。(←かなしーあきらめ) 不運を嘆く暇などないほど、せっせと損得勘定に勤しみます。 提供していただいた知識は、私の力になりました。 重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。
補足
丁寧な回答ありがとうございます。 やはり(1)や(2)のような決まり事があったのですね。 それで、私の知人(よく考えてみたら一昨年ではなく、もう1年前です)は、思いもよらず給付制限を受けて苦労することになったのですね。 同じ鉄を踏みたくない・・・・と警戒したことは価値がありました。