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賃貸アパート解約手続きについて。

ゴルゴ 13(@golgo13--)の回答

回答No.6

>連帯保証人に対して、乙が甲への届出をせずして所在不明のまま60日以上経過した場合に限り、本契約を解除し、本物件の明渡しに関する権限を委任するものとする 素直に読むと契約解除の権限委任の条項ですね 良かったですね。 この条項がなければ、あなたは弁護士費用だけでも軽く100万円以上。プラス賃料プラス残置物処理費用がかかったでしょうね。 ラッキーでしたね 実に、運の良い連帯保証人です 珍しいです。 では。

kyoko19840903
質問者

お礼

ありがとうございました。 悪徳不動産会社でないのであれば、話して分かってもらえるはずです。

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