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遺言書の作りかた

sirocopの回答

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  • sirocop
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回答No.5

正しく言うと(法律上はという意味で)、法的に効力のある遺言は 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3通りしかありません、 自筆証書は必ず全文、日付、署名を自書すればいいので 秘密は守られますが、「あとあと問題の残らない」という点については 確定的ではありません。 秘密証書遺言は証書に署名し、封印し、公証人1人と、証人2人以上に 封書を提出し、自分の遺言書であることを申述して公証人や証人も 署名押印すること。 公正証書遺言は、証人2人が立ち会いのもと、公証人に内容を筆記させ 承認したのち、各自署名押印すること なので厳密にいうと秘密は守られていませんし、費用もかかりますが 最も確実であとあと問題が残る可能性が低い内容と言えます。 どれほどこれら法律上の規定を順守するかどうかは当事者次第ということに なります。

ysak8309
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。

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