• ベストアンサー

法律・著作権法・引用について

ok-kanetoの回答

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.1

企業の財務諸表自体は客観的な事実の羅列なので著作権はありませんが、コメント等がそれに該当する場合があります。 >国・地方公共団体の公表されたデータ以外もOKという解釈でいいですか? よくありません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8 著作権法32条より引用 >国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、 >その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は >雑誌の独自調べのアンケート には、著作者が「どのような項目にするか」創意した部分がありますし、内容によっては回答者に著作権が生じます。

kenthehg
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 よろしければ、補足の質問もご回答頂けると、大変助かります。 >企業の財務諸表自体は客観的な事実の羅列なので著作権はありませんが、コメント等がそれに該当する場合があります。 これは、「財務諸表(数字が淡々と記載される表」は引用可能で、「結果の要因」などの説明には、著作権があり、引用不可という解釈でよろしいでしょうか。 そうなれば、財務諸表を引用し、その表について、自分の考えを述べるという事は、何も問題ないという事でしょうか?

関連するQ&A

  • 学会で新聞記事を引用する場合は許可が必要ですか?

    新聞記事のとあるアンケート結果を学会の発表で引用するには新聞社の許可が必要でしょうか? 学会で使う場合は以下の引用に該当するようにも思えます。許可は必要でしょうか?不要でしょうか? ◇引用(著作権法 第32条第1項) 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 以下の条件をすべて満たす必要があります。 (1)既に公表された著作物であること (2)「公正な慣行」に合致していること (3)報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること (4)「出所の明示」をすること

  • 著作権に対する有効性

    現在、地方公共団体が公募プロポーザルを実施するにあたり、その要項を作成しています。 そこで、質問です。 特記事項に、提案書の内容については著作権を地方公共団体が保持するといった記載をした場合、この内容は著作権法上有効になるのでしょうか。 著作権については全くの素人であるため、ご協力賜りたく宜しくお願い申し上げます。

  • 著作権法32条、ゲーム等のキャプチャについ

    すいません。質問があります。 現在ゲームの批評サイトを作っているのですが、批評する際に画像をキャプチャしてレビューを 書きたいのですが、法律的にはどうなのでしょうか。 著作権法32条などを解説しているサイトや下記の質問なども熟読したのですが、恐らく著作権を よく理解していない人が間違ったことを次々断言しているため論点がぶれまくり荒れてしまっているように感じます。 http://q.hatena.ne.jp/1158291777 上記の質問ですと 「サイトに広告などがあると営利目的だからダメ」→新聞も雑誌もテレビも営利目的だとは思いますし、報道全般がダメとなってしまう気がします。そもそも営利がどうとか著作権法には出てこない気がします 「個人のサイトは公共性が無いからダメ、アニメ、ゲームは公共性が無いからダメ」→著作権法32条には公共性という言葉が出てこないのですが、この場合どういう理由で公共性が関わっているのはよく分かりません。 「公正な慣行に当てはまらないから」→この反論が一番多いのですが、ここでいう慣行は業界の慣行ではなく、引用の必然性であったり、主従関係、引用の範囲を総合的に見るという意味ですよね? 「この業界ではこうだから」・・っていうのは違いますよね? 1, 既に公表されている著作物であること 2,  カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること 3, 「出所の明示」が必要 4, 「公正な慣行」に合致すること(報道、批評、研究などのためであり、引用の必然性、引用部分との主従関係、正当な範囲内であること) 結局考えなければならないのは4であって他の部分は満たすは難しくないと考えます。 あくまでも引用部分に対しての批評があり、引用の必然性をあること 引用画像は最低限にし、引用元を明確にすること 当然断言はできませんが、上記を満たせば著作権者の承諾なしに画像の引用が可能(可能な場合がある)と考えて間違いないでしょうか?

  • 著作権法13条

    著作権法13条で権利の目的とならない著作物についてうたっていますが、 例えば、各省庁で発行している個人情報保護ガイドライン は、下記著作権法13条の 権利の目的とならない著作物としてよいのでしょうか。それとも違うのでしょうか。 また権利の目的とならない著作物なら自分のホームページにコピーしてもってきて表示してもいいのか。をききたい。 著作権法13条 13条 (権利の目的とならない著作物) 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 憲法その他の法令 国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行なわれるもの 前3号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国又は地方公共団体の機関が作成するもの

  • 著作権法第32条2項の解釈について

    著作権法第32条2項は、「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」と規定しています。 そこで、質問です。 Q1:社団法人は、「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人」に該当しますか。 例:社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会 Q2:下記サイトにある公正競争規約を会社内で周知徹底するため、規約の内容を丸ごと転載して、コンプライアンスマニュアルを作成して、 社内に配布したいのですが、公正競争規約は「広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」に該当しますか。 http://www.eftc.or.jp/code/notation/notation4.html Q3:社内向けマニュアルは「新聞紙、雑誌その他の刊行物」に該当しますか。 ※社内向けマニュアルがはたして「刊行物」といえるかが判断できません。本来、刊行物とは出版物を指す言葉として使われているならば、厳密にいえばこれに該当するとみることはできないということになります。しかし、上記URLで公正競争規約の内容が公開されており、規約を周知徹底することを目的として作成されたものですから、社内向けマニュアルに転載して利用されることは、むしろ作成の目的に合致するものと思われます。 このようにみていきますと、これらの転載には許諾を必要としないと考えてよいと思われますが、いかがでしょか。

  • 法律解釈

    法律を見ると「政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める」とありますが、 この場合、例えば、地方公共団体で政令よりも住民に有利な基準やまた不利な基準を定めて、条例を制定することは解釈上可能なのでしょうか。

  • 国や地方公共団体に提出した書類の著作権

     国や地方公共団体への提出が義務付けられている書類(各種報告書や申請書類など)の著作権は、作成者にあるのでしょうか?あるいは受理された時点で提出先に移るものなのでしょうか?  開示請求などで提出書類の複写の交付を申請すると、個人情報などが黒塗りで塗り潰されたものが交付されることがあります。これは、国や地方公共団体で定められた開示請求手続に基づき、そのようにされているかと思います(主に個人情報の保護)。しかし、もし提出書類の著作権が作成者にあるままだったら、黒塗りすること自体が著作権を侵害することのように思えます。しかし黒塗りが当たり前のように行われていることを考えると、提出された書類の著作権は提出先に移るものなのでしょうか。  あるいは、著作権法第10条2項「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」に基づき、そもそも国や地方公共団体に提出する報告書や申請書は著作物とは見なされないのでしょうか。

  • 雑誌記事からの引用

    本来は法律の問題かと思いますが、「受付中」が多すぎたので此方で質問します。 或る団体の会誌にエッセーを書きたいのですが、某雑誌の複数の記事の中から数行ずつ引用(一つの文章にするのではなく、それぞれを一例として引用する)しても、著作権の問題が生じますか? 雑誌名、記事の題名、筆者名などを記載する必要があるのでしょうか?

  • 独立行政法人も国に含まれますか

    地方財政法第24条で、国が使用する地方公共団体の財産等に関する使用料について、「当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。」とありますが、ここで言う「国」に「独立行政法人」も含まれると解釈してよろしいでしょうか?

  • 古新聞の著作権

    古新聞の著作権を持っているのは新聞社ですよね?その著作権はいつなくなるんでしょうか? 団体が持つ著作権は公表後50年後になくなる、という話を聞いた事があるのですが…。 もしそうなら1960年以前の新聞は全て著作権保護期間が切れている、という認識でいいんでしょうか? スキャンしてネットにアップしたり、また誰かがアップしたものをダウンロードしたりしても問題ないんでしょうか? また、古雑誌についても同様ですか? 教えてください。