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国民健康保険の減額申請について

Moryouyouの回答

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.1

ある自治体の引用です。 http://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file02_03_00001.html 均等割額の軽減(減額賦課) 前年中の所得が一定の基準以下の世帯については、均等割額が1号減額の場合は3割、 2号減額の場合は5割、3号減額の場合は8割に軽減されます。 この適用を受けるには、前年中の所得について世帯主を含む加入者全員の所得が判明 していることが必要です。まだ、申告をしていない方は、確定申告又は住民税の申告、 あるいは国民健康保険料に関する申告を提出してください。 ********************* 離婚により別居され、ご主人の住まいの役所から転出されているんでしょうか? 役所では世帯の収入情報は住民税を納税してもらうためにおさえています。 その結果、配偶者控除を受けていることなどが分かれば、問題はないでしょう。 しかしその世帯から既に分かれていて、かつ別の地域にお住まいですと、 情報がなくて何か資料提出を求められるかもしれません。 例えば、ご主人の源泉徴収票の写しであるとか、元のお住まいの役所から 住民税の納税証明書を交付してもらうかでしょう。 ただ時期からすると発行できるのは先(5~6月より)なので、源泉徴収票などの 写しなどで仮判定することになると思われます。 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/002550.html 役所により様々な反応がありそうなので、該当の役所へご相談されるのが 確実かと考えます。

moonstarwater
質問者

お礼

まだ離婚前で、持家マンションから主人が出て行って別居しております。 やはり一度役所に出向いて相談する必要がありますよね。 ご回答ありがとうございました。

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