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講師料と源泉徴収
通所施設の利用者に手芸や体操を教える講師(個人事業主)を招いたとします。この場合、指導を受けるのは従業員ではなく利用者なのですが、それでも報酬から源泉徴収する必要があるのでしょうか。
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お礼
回答ありがとうございます。