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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法23条 外壁板張りの下地構成について)

法23条 外壁板張りの下地構成について

foomufoomuの回答

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  • foomufoomu
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回答No.3

問題は解決しているみたいですが、いちおう質問にお答えしますと >H12建告1362号の1-3-ロ-(3)「石膏ボード又は木毛セメント板・・・・・を表面に >張ったもの」は、外壁の下地を指しているとの理解は、間違いと言う事でしょうか? あらためて法文をきちんとコピーすると、 # せっこうボード又は木毛セメント板(準不燃材料であるもので、表面を防水処理 # したものに限る。)を表面に張ったもの です。 壁の表面(一番外側)がせっこうボード又は木毛セメント板であるものをさしています。 わざわざ「表面に」と書かれているのですから、表面しかだめです。 (この規定は、「壁の一番外側が燃えにくい材料であれば、火が燃えうつることは 少ない」という理由からくると思われます。) >板張りについてはt=12mm以上の下見板でかつ、屋内側を30mm以上の土塗り壁 >・・・となりますので、 >仕上げとして屋内側が満たすことができませんので、この時点で板張りはできないと >理解しています。(間違っているかもしれません・・・) それであっています。 >さらに「平12 建告第1359 号及び平12 建告第1362 号において、下見板を張ることが >できるのは土塗壁に限定されず、同告示に例示されたもの全てに張ることができる。」 >との見解から、 建告1359号第1-1-ハ-(3)-(ii)-(ハ) のことですか? # 土塗壁で塗厚さが20mm以上のもの(下見板を張ったものを含む。) 当然、これは、第1-1-ハ-(3)-(ii)-(ハ) だけに適用されるものです。全体に適用される場合は、 「この告示のすべてを含む」とか「○○項において同じ」のような文が付けられます。 法文の読み方は、難しいです。基本的には、 ・かってに文をつけ足したり、削ったりして解釈しない。 ・書いてないことがらについては、好きにしてよいという意味ではない。他の条文、告示、法に規定されていることがある。(つまり、全法律について知っていないと、正しい解釈はできない。ということです。) なので、素人が法文を読んで、ただしく意味を読み取るのは不可能です。法の内容を専門家が分かりやすく解説したものを参照するべきです。

spicelike
質問者

お礼

大事な時間を割いていただきありがとうございます。 中途半端な理解のもと、かつネットでそのような記述を見た気がする・・のような曖昧な部分が、かえって自分を混乱させてしまっている気がします。 自分の認識は、個別認定は、付け足しができないが、告示はその仕様を確定した上に付け足す事もできるとの認識です。(もしかしたら、疑問となる部分がかみ合っていなかったら申し訳ありません・・) >壁の表面(一番外側)がせっこうボード又は木毛セメント板であるものをさしています。 わざわざ「表面に」と書かれているのですから、表面しかだめです。 「表面」の意味がよくわかりませんでした。 現実的に、石膏ボードを外壁とする事は考えられませんので、はなから「表面」とは、外壁部分の事ではないと決めてかかっていました。 一応、メーカーの個別認定で解決しそうですが、予算が厳しい事もあり、告示でどこまで可能かを調べてみました。 「建築物の防火避難規定の解説」(日本建築行政会議編集) (主事判断のもとになっていて、大半の役所、審査機関のバイブルのようです。) 「告示に例示された耐火構造(準耐火構造、防火構造、準防火構造も同様)の外壁や軒裏に、表面材として木材などの可燃物を貼る場合や、外壁に外断熱材を貼る場合は、それぞれの構造に必要な性能を損なわないと判断できる」 「認定耐火構造等にあっては表面材を含めた認定が必要である」とあり、外壁に木材を使用する場合の指針が示されている。(ネット検索調べ) 上記内容は防耐火に係る基準・資料の素案(国土交通省)でも触れていました。 4.1.5 外装への木材使用 表面に木材を張ることにより外壁に必要な防耐火上の非損傷性、遮熱性、遮炎性が向上することが、多くの加熱実験によりわかっている。・・・・これ以下に同様の解説が書いてありました。 「ただし、地域によっては、木造密集地域などで不燃性能が要求されたり、そもそも木材を外壁に使用することが認められない場合もあるので、外装への木材の使用に当たっては、建築主事に確認を行うことが必要である。」との記述もありますので、最終判断は、審査機関に確認しないと何とも言えないのかもしれませんが・・・。 以上の事から、「せっこうボード又は木毛セメント板(準不燃材料であるもので、表面を防水処理したものに限る。)を表面に張ったもの」のが準防火性能ですから、その上に杉板張りをすれば、コストダウンを図れるかもしれませんね・・・? ># 土塗壁で塗厚さが20mm以上のもの(下見板を張ったものを含む。) 当然、これは、第1-1-ハ-(3)-(ii)-(ハ) だけに適用されるものです。全体に適用される場合は、 「この告示のすべてを含む」とか「○○項において同じ」のような文が付けられます。 ネットで偶然見つけたのですが、 ある行政の確認申請の手引き「防火構造及び準防火性能を有する構造(土塗壁同等構造)の下見板張りについての解説」によりますと、 「平12 建告第1359 号及び平12 建告第1362 号において、下見板を張ることができるのは土塗壁に限定されず、同告示に例示されたもの全てに張ることができる。・・・以下省略」 とありますので、審査機関の判断を仰ぐ価値はあるかと思いました・・・。 もしかしらた、何か大きな誤解をしているかもしれません・・。

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