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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:熟年離婚する夫婦の年金について)

熟年離婚する夫婦の年金について

このQ&Aのポイント
  • 熟年夫婦の離婚に伴う年金の影響について詳しく教えてください
  • 夫の不貞の場合の慰謝料相場と離婚後の収入状況についてお知らせください
  • 妻が正規職員として再就職することが困難な場合についても説明してください

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

現在熟年離婚されるという場合、その婚姻期間における分割に関しては、ほとんどが20年4月以前の合意分割期間と思われます。 20年4月以降の3号期間については合意は必要なく、改訂請求すれば2分の一に分割されます。 分割した場合のおおよその年金額を知りたいときには「情報提供」の請求ができます。 50歳以上であれば、婚姻期間の報酬を分割することによって年金額試算も希望することができます。まだ離婚前の時は、請求者のみに通知が行く形となりますが、離婚後であれば片方からの請求であっても両方に通知が行きます。 NO1で >夫が年金がどれくらい受け取れるのか、どのくらいの期間加入していたのか等の記録は年金事務所で夫・妻とも単独で請求できます 夫の年金記録や受給額を請求できるみたいな記述がありましたが、そうではありません。 あくまでも婚姻期間の報酬を分割するための資料の提供のみとなります。 この後、実際に合意に至った場合は年金事務所へ「改訂請求」をすることになります、 合意分割については、「合意」が必要となってきます。 合意を確認するための公的な書類が必要となってきます。 協議離婚の場合、分割割合まで協議の中に含めて決めてしまうことが多いようです。 そのほか、公正証書を作ったり、合意書を作成する方法などもあります。 損か得か・・ これはわかりません。ご本人で考えてもらうしかありません。 我慢して?婚姻を継続し、夫の収入や年金及び自分の年金で生活するのがいいのか、 やりなおして自分の年金+αのほうがいいと思われるのかは、本人次第なので。

noname#184705
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「我慢して?婚姻を継続し、夫の収入や年金及び自分の年金で生活するのがいいのか、 やりなおして自分の年金+αのほうがいいと思われるのかは、本人次第なので。」 本当にそうですね。 30年の年月が泡のように、岩石の風化のように、あっけなく終わるのか、それとも絶対に別れない、という覚悟ができるのか、ご夫婦次第ですね。 愛があっても別れた夫婦も知っているし、その反対の例も知っているし。 最終的に「お金」で解決する、が離婚ですね。 私は離婚経験者で、勤続22年になります。年金はちゃんと払っていてももらえないかも知れない世代です。お金は大切だなと思いました。

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その他の回答 (2)

回答No.3

No.1です。 No.2の方の指摘がありましたので訂正です。 夫が年金がどれくらい受け取れるのか、どのくらいの期間加入していたのか等の記録は年金事務所で夫・妻とも単独で請求できます。  確かに年金を請求したらもらえるような誤解が生じますね。  資料や情報について社会保険事務所で教えてくれるということです。 言葉足らずですみませんでした。

noname#184705
質問者

お礼

いえいえ、ありがとうございました。 私自身、離婚ではなくて、あるとき、社会保険事務所に、きちんと継続されているという記録が残っているかどうかを確認しに行ったことがあります。 そのとき、ものすごく基本的なことですが、払ったお金が多ければ、それだけもらう額も多いことに気が付きました。私よりもずっと年上女性が、専業主婦時代が長く、再就職が遅かったため、私よりももらえる額の試算がとても低いことを知りました。その額というのは、今回の質問で「年金の熟年離婚対応」ができるよりもずっと昔に離婚をした女性の試算額です。 その人も私も年金がもらえない時代がくるので、せっかく試算してもらったものの、あまりあてになりませんが・・・。

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回答No.1

まず離婚の際の年金分割についてですが、分割が両者の合意または裁判所によって決定されるものと離婚時に無条件に半分ずつに分割されるものの2つに分かれます。 1 平成19年4月以降に離婚した際の厚生年金の遺産分割  夫婦の婚姻期間の老齢厚生年金の二分の一を上限として妻が年金分割を請求できます。請求は離婚後二年以内。 配偶者の同意が得られない場合は裁判所が分割割合を決定することになります。つまり婚姻期間中の納付記録の一部について分割されることになります。あくまでも婚姻期間中のものだけです。 2 第3号被保険者期間の厚生年金の分割  会社員(2号被保険者)の夫と専業主婦(3号被保険者)の場合、夫の厚生年金保険料は夫婦が共同して負担したものとなりますので、平成20年4月以降の3号被保険者であった期間についての老齢厚生年金は二分の一に分割されます。この場合は夫婦の合意は必要ありません。 夫が年金がどれくらい受け取れるのか、どのくらいの期間加入していたのか等の記録は年金事務所で夫・妻とも単独で請求できます。 3 財産分与・慰謝料について  私は法律の専門家ではないので詳しくありませんが、まずは両者の話し合いで決められれば一番良いですね。でも話し合いが無理なのであれば、家裁による離婚調停を経て裁判で決着をつけることになります。財産分与については夫婦共同で築いた財産がどれくらいあるのか、その分については半分ずつ分割するなどお互いが合意するのであれば全部を妻側に渡すということもありえますね。ただ離婚裁判となればお互いの粗探し等泥仕合になる可能性も多いので、両者にとってあまりいいことはないと思います。  慰謝料についてはこれも夫側の収入や資産がどれくらいあるのかで決まると思います。資産もないのにいきなり1000万円請求したとしても払えないのは明らかですからね。相場というよりお金がないところからは取れません。 4 若輩者が言うのも申し訳ないのですが。。。  いわゆる熟年離婚は男女ともあまりすべきではないと思います。お互い離婚後にいい人に出会って新しい生活を始めることも可能だとは思いますが、年齢は嫌でも重ねていきます。その際に介護が必要になったり、医療費がかさんだり、新しいパートナーがいてもそれに耐えられる人が何人いるでしょうか。一時の怒りで離婚することは仕方ないとしても、財産や年金を分割して手に入れても夫婦の過ごしてきた重みは誰にも替えられないものだと思います。夫婦にしか分からない苦しみもあると思いますが、離婚をしてお金を分割してもそれがすべての幸せにつながるとは言えません。裁判と簡単に言いますが、そうなれば精神的な負担は両者にかかります。若いのであれば財産もないですし簡単に決着すると思いますが、長年連れ添った夫婦間の問題は夫婦にしか分からない重みがあると思います。具体的に財産をどうするかまで考えているのであれば、もう後戻りができない状況なのかもしれませんが、調停または裁判まで行く前に夫婦間で十分に話し合う時間を設けることが大事ではないでしょうか。若輩ではありますが、説教じみた意見を言わせていただきました。

noname#184705
質問者

お礼

丁寧なご回答をありがとうございました。 私は当事者ではありません。ある夫婦(友人)のことです。 長年、だんなさまの浮気癖がなおらず、最後の女ができたあたりで決着したい様子でした。 50といえば、働き盛りの30~40を過ぎ、部下を上手に使って経験と頭で働く世代となるので、そろそろ・・・というところでしょうか。 早婚でいらっしゃったため、(20で結婚し、すぐ子どもができ、子どもは30歳)、養育費不要、それこそ、熟年離婚の最も典型的なわかりやすい例です。 ただ、奥さんがへそくり上手で30年で何千万もため込んでいたら別ですけどね。

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