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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:義父の遺産相続について)

義父の遺産相続について

stingyの回答

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  • stingy
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回答No.5

>これが相続になるのでしょうか。。。 ならないでしょ。 自分を被保険者にすると保険料が高くなるから息子にしただけでしょ。 名義の使用料をもらいたいぐらいです。 >「遺産相続を放棄してほしい」と言われた方がまだ良かったのでは。。 同意。 少ない遺産を分けてあげたみたいに言われると、気分悪いです。 保険金がでたことを隠すのも、将来援助を受けるための布石みたいで嫌です。 自分も親がかけてくれていた保険がありましたが、転換して 契約者も引き落とし口座も自分名義にしてもらいました。 裏で保険料相当は負担してもらってるので受取人は親にしていますが 変更しても良いと言われています。 何かあった時に揉めるのは嫌なので、配偶者のための保険は別に入ってます。 利息目的の養老なら小額で、入院特約などはつけていないでしょうが 契約者と被保険者が別人の保険なんて契約するものではありません。 万が一の時、所得税や贈与税が掛かるか相続税となるかは重要だし 入院した時(給付金は契約者に渡してもいいけど、 本来は被保険者の権利なので被保険者が受け取ったはずだからと) 医療費控除が受けられないとキツイとか 保険金が高額すぎると他の保険に入れず、本当にお金を残してあげたい人を 受取人とした保険の契約ができないとか 問題ばかり。 財テクしたけりゃ他の手を考えて欲しい物です。

LegendDante
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >自分を被保険者にすると保険料が高くなるから息子にしただけでしょ。 実は他の方からも同じことを言われ、こちらで質問させていただきました。 私もご回答者と同じで、最初親が自分にかけていてくれた保険を 仕事をするようになってから 契約者も引き落とし口座も自分名義に変更もらい 受取人を両親にしていました。 だから、40歳を過ぎた息子に相続として保険。。。とゆうことを 疑問に思ってしまったのだと思います。 保険は養老保険ですが、金額は300万程、 少額ですが入院特約が付いていたと思います。 でも仮に主人が入院しても、義母は遠方で暮らしていますし 保険金を義母に請求することは私にはできないと思いますので 医療費控除のことは頭に入れておかなくてはいけませんね。 ありがとうございました。

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