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物置小屋登記
muchyoの回答
調査士です Q1:土地を分筆する必要はありますか? 必要性はありません。ただ、抵当権の範囲を狭める意味で、意義はあります。分筆しなければ、お父様の土地、建物の全てを抵当権設定することになるでしょう。分筆していれば、質問者様の建物が立っている土地のみに限定できます。ただし、借りるお金と担保価値によりますが… Q2:物置小屋を解体し、同じ場所に5m×6mの新しい物置小屋を設置しますが、登記は必要か? 解体した物置小屋は、滅失登記が必要です。法律的には最悪30万までの過料になります。 新築物置小屋ですが、建物と認定されるなら新築の登記が必要です。こちらも法律的には最悪30万までの過料と、さらに最悪なケースは脱税を指摘される可能性が有ります。名義は関係ありません 銀行は難色を示すでしょう。うまいこと分筆して、質問者様の家屋のある土地ではないお父様の土地にたてれれば抵当権設定からみの問題は避けれると思います 建築屋さんがおっしゃっているのも間違いではありません。建築確認申請が不要であれば、建物をたてても法務局にばれる可能性は低いからだと思います ただ、物置小屋が建物であれば違法行為であることは認識されたほうが良いと思います
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