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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色事業専従者控除について)

青色事業専従者控除とは?届出提出の条件とメリット・デメリットについて説明します

hata79の回答

  • hata79
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回答No.5

[今年は(夫からの給与42万円)+70万円=112万円になる予定なので、「青色事業専従者給与」を受けた方が得だということ] です。 3月15日を経過してるので、あなたが青色事業専従者になれないことはありません(このような回答がついてますが誤り)。 この期限は「昨年まで青色事業専従者であった者に支払う給与額の変更をしたい」場合のものです。 あらたに青色事業専従者に家族がなる場合はあります。 学校を卒業した、勤務先をやめたなどです。 このような場合には、年の途中からでも青色事業専従者になります。 勝手に「青色事業専従者ができました」「給与払いました」では税務署から「あかんよ」といわれます。 夫に「妻を青色事業専従者にする」届出を税務署に出してもらうひつようがあります。

menbou3
質問者

お礼

度々申し訳ありません。 色々考えてみたのですが、私が「青色事業専従者給与」を受け取るよりも、主人の給与を上げて、且つ「配偶者特別控除」を受ける方が節税になりますか??

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