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欠勤者の給与について

sebleの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

労基法にはそこまでの規定はありません。欠勤控除できるのは、就業規則にそのような規定がある場合だけです。 無い場合は困った事になります。 本来の雇用契約はどうなっているのでしょうか? 月給制となっている場合は、書いたように欠勤控除規定が無い限り、賃金総額を支払う必要があります。 ただ、ノーワークノーペイ、働かなければ賃金も無いという原則論がありますし、社会常識的にもそうですから、欠勤日の賃金を無しにする事も可能ではあります。 しかし、引っ掛かってくるのがこれまでの扱いです。ノーワークノーペイなら欠勤何日から無給ではなく、欠勤日は全て無給でなければ矛盾となります。それでは論理的におかしくなりますからノーペイの原則も適用しづらくなります。 時給計算というような記述も気になります。 本来の賃金計算に違法性がある場合、欠勤控除だけは原則論というのは通らないでしょう。 また、介護休業に関する法規定もありますので、そこに反する扱いもできません。 小さな会社であっても人を雇用するとかなりの責任が発生します。 周辺の規定も含めて、きちんと検討するようにして下さい。 そんな状態であれば普通はやめますけど、数日だけ出てくるのですから、やめたくない、やめられないのでしょう。対応は慎重にどうぞ。

grace2596
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 なかなか難しい問題が多いですね…。 一つ、介護休業については私も少し調べましたが、 家族が入院している場合は、完全看護という前提があるからなのか、 介護にはあたらない、というような記述を読みました。 このあたりどうなのかもう少し調べたいと思います。 どうもありがとうございました。

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