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日本国憲法の本質を理解しているのはどの位

憲法の本質は近代的な立憲主義に おいては、憲法の本 質は基本的人 権 の保障にあり、国家権力 の行 使を拘束・制限し、権利・自由の 保 障を図るためのものです。 (1)この本質を理解しているのはどの位いると思いますか? (2)その考えの下、参政権を放棄した人を除いた者達で決定されてしまって良いでしょうか?

noname#205656
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  • hi-sekai
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回答No.3

(1)ほとんどいないと思います。 私は法律を勉強していましたが、大学の講義でもさらっと触れた程度だったのか、 学んだ記憶はありません。 資格試験予備校で学んで初めて知って目からウロコというか、衝撃を受けました。 (2) 参政権の放棄=国政参加への放棄と考えるのが自然だ思います。 自分の意見を表したいのなら、少なくとも参政権は行使するべきであり、 それを行使しないのは「どちらでも良いので他の人の判断に任せます。」 という意思の現れと判断するしかないと思います。 そこは参政権の限界であり、それ以上深く踏み込むのは政策上、財政上も無益だし、 逆に人権侵害になる恐れもあると思います。 国会議員が選挙区で選んでくれた有権者の利益のみを考えるのではなく、 憲法で明記されたように全国民の代表者として動いてくれるのならば 問題は投票行動だけではなく、国民の意見や要望をどれだけ国会議員に届けられるか、 その声を実現することが現実的かどうか公平に判断できるか、がより重要だと思います。 ただそれは理想であり、机上の空論となる恐れもあるでしょう。 あくまでも憲法の本質である基本的人権の保障を守ることは大前提とした上での議論であり、 ここを変えては憲法が憲法でなくなり、それは憲法改正論ではなく、憲法放棄論です。 憲法改正論に留まっているかぎり、国会議員が全国民の代表者として善意に行動するかぎり、 それらの前提の上でならば、致し方のないことだと思います。

noname#205656
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noname#205656
質問者

補足

自民党の改憲草案では、 現行憲法で基本的人権を保障した「公共 の福祉に反しない限り」という条文が、自 民党改憲案では「公益及び公の秩序に反し ない限り」にすり替わり、国家や政権政党 に逆らう者、都合の悪い者は「公益及び公 の秩序に反した」という名目で、一切の権 利を剥奪しても合憲になります。 96条改正案だけでなく、他の改正案も掲示し、考える時間を与えて欲しいですね。 改憲か護憲かが参院選の争点になりそうですし、「憲法を国民の手に取り戻そう」と言ってるのを聞きます。 自民党の改憲草案では、憲法を国民から奪おうとしている暴挙に見えてしまいます。

その他の回答 (2)

回答No.2

私も含めてほとんどが理解して無いと思いますよ。 国会で論議されて報道されて初めて気が付く問題だと思います。 これを機に最低でも高校レベルで日本国憲法の問題点として 取り上げるぐらいの教育体制はとって貰いたいものです。 改正手続きが過半数となっても、参政権を持っている人達の中で 投票義務が無い限り(2)を考えるのは難しいです。

noname#205656
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noname#185606
noname#185606
回答No.1

(1) 私が大学時代に講義を受けた時の質疑応答のイメージですが 一般に一流と言われてる大学の法学部の3年生に聞いても 正答率はせいぜい5分5分というところだったと思います。 選挙権を持っている国民全員の中での割合なら 幅は広くなってしまいますが1~3%というところでしょうか。 5%以上ということはありえないと思います。 (2)はちょっと質問の意味がわかりません。

noname#205656
質問者

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